宮城県内全域にお伺いします。 着手金は頂いておりません。 お会いしての 初回ご相談も無料です
障害年金受給支援実績、最近10年間も500名様以上のベテラン女性社労士がお伺いいたします

運 営 : 小黒玲子社労士・精神保健福祉士事務所 

所在地 : 983-0821 宮城県仙台市宮城野区岩切三所南24-1-101

4月末迄はお蔭様でご予約満員のため、お医者様、お客様、お役所等
からご紹介 の お客様のみ お受けしております。申し訳ございません
ご紹介ではないお客様は、障害年金支援ネットワークへお問合せをお願いします
022-396-0070

日本三景  松 島 (撮影:小黒玲子)        更新日:2024年4月24日

障害年金に関することは、お気軽にご相談ください

  • 宮城県内全域に交通費無料でお伺いしております。土曜・日曜もOKです
  • 社会福祉士・精神保健福祉士資格も有する障害年金専門の社会保険労務士です
  • 障害年金受給支援実績は最近10年間も500名様以上です。安心してお任せください
  • 山の中でも離島でも、寝たきりで移動困難なお客様のお宅へもお伺いしています
  • 社会のためにお役に立ちたいと思い、精一杯ご恩返しをさせて頂く所存です

当相談室にご相談ください

小黒 玲子 (おぐろ れいこ)

仙台障害年金相談室のホームページをご覧いただきありがとうございます。私は当相談室を運営する小黒玲子社労士・精神保健福祉士事務所の代表:小黒玲子 と申します。お客様お一人おひとりにとって、最も適切な受給方法を研究しております。

障害年金は非常に難しく、普通に手続をしたのでは受給できない案件も、ベテランならではの技術により高い受給率を上げています。お客様がご自分で手続をなさる場合、ほとんどの方が書類準備に3ヵ月以上かかり、難しいのはやむを得ないのです。どうぞ専門家にお任せください。スピーディーに的確に支援させていただきます。

障害年金の受給支援はもちろんのこと、不服申し立て、裁判提訴の難しい案件も、弁護士の先生方にご指導をいただきながらお手伝いをしております。厚生労働大臣より、ストレスチェック実施者にも認定されておりますので、どうぞご安心ください。

当相談室の特徴

社会福祉士・精神保健福祉士資格も有する障害年金の専門家

当相談室代表の小黒玲子は、社会福祉士・精神保健福祉士の資格も有する障害年金専門の社会保険労務士です。お医者様・お客様・お役所の皆様方からもご信頼頂くことができ、本当に感謝いたしております。
また市町村からのご依頼で、生活保護の方々も障害年金が受給できるようになり、税金が数百万円単位で市町村に戻っています。お客様にも、生活保護から自立できたことを非常にお喜び頂いておりますので、社会のためにお役に立つことが私の使命と思い、精一杯ご恩返しをさせて頂く所存です。

講師実績も多数

お蔭様で講師依頼のご要望をたくさんいただき、本当に有り難く思っております。特にお医者様方をはじめ、各病院様、行政の皆様方から講師にお招き頂きますと、私の方がたくさんのことを学ばせて頂くことができます。皆様のご指導に心より感謝申し上げ、私は東京、大阪、京都、奈良などでの障害年金研究会等にも毎月参加し、更なる研鑽を積んでおります。

社会貢献を考え、プロの皆様方と勉強会を実施

皆様のためにお役に立つことができればと願い、宮城県内「その道のプロの皆様方」と勉強会を続けています。例えば、医療機関の相談員様方、行政職の皆様、障害者施設職員の皆様との無料勉強会などです。障害年金の適切な受給支援方法を研究しています。

なお、宮城県内社労士の皆様との障害年金勉強会(会費千円)お蔭様でご好評を頂いております。ただ現在は新たなご参加のお引き受けは行っておりませんのでご容赦ください。

ところで医療現場の皆様方との障害年金相談などのボランティア活動も、14年続けてまいりました。お蔭様で最近はMSW、PSWの皆様も審査請求などの難しい手続を習得してくださり、法的に問題のあった原処分(国の決定)が次々に変更されるなどのご功績を残してくださっています。さらにベテラン社労士 平賀 綾 先生にも「障害年金の最新情報」を、仙台国際センター等にてご講義いただいており、お蔭様でとても好評です。

特定社会保険労務士 平賀 綾 先生(全国社会保険労務士会連合会所属)の連絡先
(TEL) 090-6624-3975
〒985-0002 宮城県塩竃市海岸通14-11-903 
平賀社会保険労務士事務所

障害年金 勉強会にお招き頂き誠にありがとうございます
(コロナ明けで勉強会の機会が増えてきました)

☆成年後見制度の勉強会も実施しております

「成年後見について勉強してみたい」というご要望を、最近特に多くいただくようになりました。今まで勉強会で私がお伺いした方々は、患者会様、特別養護老人ホーム様、障害者施設様、行政の皆様方です。法制度は勿論のこと、さらに「成年後見の現実問題はどうなのか? どのようなメリット・デメリットが生じるのか? について聞いてみたい」など、現実的なことに皆様の関心が高まってきているようです。私自身も6名様(心に障害をお持ちの方々)の成年後見等を受任させて頂いてからお蔭様で12年になりましたので、少しでも皆様のお役に立つことができればと思っております。

障害年金 ご相談事例一覧

それぞれの傷病別にご説明いたします
(皆様からあまりにも多くの医学的ご質問を頂くため、申し訳ございませんが一部のご説明を休止させて頂いております。お許しください。)

呼吸器、心臓、肝臓の障害
が ん
人工膀胱、人工肛門など
糖尿病、腎不全、人工透析など
眼、聴力などの障害
リウマチ、パーキンソン病
その他の障害

障害年金の最新情報


☆ 最近の雇用保険法改正 就職困難者所定給付日数は受給終了後増加可能な場合もあり
  
(就職困難者とは、原則的には障害者手帳・療育手帳等をお持ちの方のことです)

 (改正日 令和2年4月1日)

障害年金が受給できることを「知らなかった」という方はよくいます。同じように、障害のある方々が雇用保険も「一般の受給資格者」として受給なさる場合が多いのです。令和2年の改正により、受給終了日の翌日から2年を経過しない日までであれば変更可能になりました。但しハローワークは先般のコロナ禍以来ますますご多忙で教えて頂けないようです。手続は非常に難かしいですから、障害年金専門の社会保険労務士(社労士全体の僅か約2%)にお任せください。NPO法人 障害年金支援ネットワークでも、障害年金専門の社会保険労務士がご相談をお受けしております。

事 例 : 所定給付日数90日分受給終了後に、90日分が360日分に変更になりました
私小黒が手続に同行したお客様のケースは、宮城県内で初めての事例とのことでした。遡及日数分は一括失業認定され、一時金で入金になりました。このお客様はお一人でハローワークへ手続に2回行きましたが、難しくて手続が全く進まず、私が同行して手続を完了した次第です。
ハローワークは超ご多忙ですから、書類を完ぺきに揃えて行かないと門前払いです。事前に訪問した区役所の障害者手帳ご担当者様にも、診断書をお願いしたお医者様にも「そんな手続は聞いたことがない」と拒否され、四面楚歌状態でした。どうぞ障害年金専門の社会保険労務士にお任せください。

 

令和5年度の公的年金支給額は、マクロ経済スライドにより実質0.6%目減り
なぜ改定率が、僅(わず)か+1.9%~+2.2%なのか? のご説明

令和5年6月15日から振り込まれる令和5年度の障害年金額が、1月20日に公表されました。
物価変動率+2.5%のところ、マクロ経済スライドによる調整が△0.6%かかり、前年からの改定率は+1.9%~+2.2%と公表されました。

年金額の改定ルールは、名目手取り賃金変動率が物価変動率を上回る場合、新規裁定者(67歳以下の方)の年金額は、名目手取り賃金変動率(+2.8%)で改定します。一方既裁定者(68歳以上の方)の年金額は、物価変動率(+2.5%)を用いて改定することが法律で定められています。このため令和5年度の年金額は、別々の改定率を用いたことによって、年金額も別々になったのです。
この改定に名目手取り賃金変動率が適用されるか、物価変動率が用いられるかは、国民年金法27条の2,2項、国民年金法27条の3,1項に定められています。

このようなわけで新規裁定者(67歳以下)の方は、+2.8%にマクロ経済スライドが△0.6%かかり、
+2.8% -0.6% =+2.2%しか上がらないのです。
また、既裁定者(68歳以上)の方は、+2.5%にマクロ経済スライドが△0.6かかりますから、
+2.5% -0.6% =+1.9% と僅(わず)かしか上がらない、ということです。

ロシアのウクライナ侵攻から続くこの物価高騰です。電気代もガス代も、たくさんの物価が上がっているのに、年金が僅か+1.9%~+2.2%では本当につらいです。前年(令和4年)の消費者物価指数(CPI)の変動率が+2.5%と公表されましたが、私たち障害年金受給者の感覚としては物価がもっと大幅に上がったように感じられます。そこへ更に0.6%の目減りですからこれでは悲鳴を上げたいくらい大変です。

年金額は物価指数や賃金の額に連動するように、平成12年に決定されたのに、なぜマクロ経済スライドによる調整が△0.6%もかかったのでしょうか。それは過去に下がった時に実質下げなかった「払い過ぎ分」(これをキャリーオーバー分といいますが)これが0.3%分あったのです。この0.3%分とは、令和3年度分が0.1%と、令和4年度分が0.2%あったので、合計してキャリーオーバー分が0.3%でした。そこに加えて、新たに令和5年度分のマクロ経済スライド調整率が0.3%ですので、これらを合計しましたから、0.6%の目減りになってしまい、年金額は昨年度に比べて僅(わず)か+1.9% ~ +2.2%しか上がらないのです。

子どもたちや孫たちの世代への社会保障費負担を最小限にするためには、これ以上の良い方法が見つかりません。防衛費も国債に頼らず法人税増税でなんとかしよう、子や孫に負債を残さないようにしようとか、考えていかなければならない問題は山積しています。令和5年度新予算、異次元の少子化対策財源も、年金・医療・介護・雇用の各社会保険料から工面することが検討されている程に逼迫しています。

・なお、納付頂く国民年金保険料は、令和5年度月額16,520円(令和4年度16,590円)です。

 

☆ 令和4年度の公的年金支給額は、前年比0.4%の引き下げでした

令和4年度の年金額は、前年比0.4%の引き下げでしたから、この年も本当につらかったですね。その下がった理由を簡単にご説明いたします。

それは名目手取り賃金変動率がマイナス0.4%だったため、それに基づいて△0.4%になったのです。なお下がった場合にはマクロ経済スライドは適用されません。

・新規裁定者(新しく障害年金を受給する方)の年金額は、賃金の変動によって決定します。
・既裁定者(すでに障害年金を受給している方)の年金額は、原則的には物価の変動によって決定します。この名目手取り賃金変動率△0.4%に基づいて計算されましたので、やむを得なかったのです。(名目手取り賃金変動率△0.4%の方が物価変動率△0.2%を下回ったため、既裁定者も名目手取り賃金変動率△0.4%で算出したのです)

 

令和3年度の公的年金の支給額も、前年比0.1%の引き下げでした

令和3年度も0.1%の引き下げでした。障害基礎年金1級の年金額は976,125円(月額81,343円)、2級の年金額は780,900円(月額65,075円)でした。
・納付いただいた国民年金保険料は、令和3年度月額16,610円(令和2年度16,540円)でした。

令和2年度の公的年金の支給額は、前年比0.2%の引き上げでした 

令和2年度の年金額は前年比0.2%の引き上げでした。ただ「マクロ経済スライド」が2年連続で適用されましたから、実質的価値は0.1%の目減りになっていました。

なぜ目減りなのでしょうか?詳しくご説明いたします。物価や賃金の上昇を反映した引き上げは、本来なら0.3%になるはずなのです。でも、0.2%しか引き上げなかったのです。つまり0.1%の目減りになっていました。
なぜ0.3%ではなく、0.2%しか引き上げないのでしょうか。理由は、マクロ経済スライドが適用されたからです。

では マクロ経済スライド について、やさしく解説いたします。
2004(平成16)年の年金制度改正で、マクロ経済スライド制度が導入されました。これは、将来の現役世代の年金保険料負担が重くなり過ぎないようにしよう、と考えたからです。毎年度の保険料水準を法律で定めました。そして年金給付水準を、保険料水準と自動的に調整する仕組みを導入しました。この仕組みがマクロ経済スライドと呼ばれるものです。

ではなぜ0.1%の目減りなのでしょうか? それは、デフレの時は適用しないというルールがあるため、過去のデフレだった時に支払い過ぎた分を穴埋めしているからです。今回のように物価や賃金が0.3%上昇した(わずかながらインフレ)ならば良いのです。わずかでも0.3%インフレならば年金も0.3%多く支給できるはずです。でも2004年に導入された(発動は2005が初年度のはずだった)ものの、当初の10年間は、物価や賃金が下がったため、マクロ経済スライドは適用されませんでした。そして年金給付額は一定額以下には下げなかったのです。そうデフレの時は適用しないというルールだから下げなかったのです。よってこの時に、年金を支払い過ぎた分が生じてしまい、年金財源が不足していたのです。そのため、0.1%を目減りさせることで、その支払い過ぎた分を少しずつ穴埋めしているわけです。
このように、マクロ経済スライドは2004年に導入が決まっても、10年間は適用されず、実際の発動は、2015年度、2019年度、そして2020年度に適用され、2020年度までには3回だけ適用された、という経緯だったのです。
※その後2023年度に適用されていますから、2023年度までには4回適用されています。

ゆえに
令和元年度の改定率 = 前年度改定率(0.998)×算出率(1.001)=0.999(端数処理)
令和元年度の障害基礎年金の2級 は 780,900円×0.999= 780,100円 でした。
令和2年度の障害基礎年金の2級 は 780,100円×1.002=781,700円 というわけです。
または令和2年度の改定率=前年度改定率(0.999)×算出率(1.002)=1.001(端数処理)
令和2年度の障害基礎年金の2級 は 780,900円×1.001=781,700円が正確な計算方法です。 

(いずれも100円未満は端数処理 詳しくは国民年金法第27条 各項)

 

☆ 国民年金保険料の納付は、スマホのキャッシュレス決済でも可能です

国民年金保険料の納付が令和5年11月2日からは、スマホのキャッシュレス決済可能なアプリにLINE Payが加わり、auPay、d払いR、LINE Pay、PayB、PayPay、楽天Pay(五十音順)の6つとなりました。以前から可能だった方法の 現金支払い、口座振替、クレジットカード、Pay-easy  に加え、さらに納付しやすくなりました。なお、これから障害年金の請求手続をなさる方で、請求が通るかどうか不安な方は、とりあえず納付しておき、1,2級に決定した場合はその後に遡及して法定免除も還付も可能ですので、納めておくか、または免除・猶予手続をなさると良いと思います。未納のままにしておくと非常に不利になります。

 

☆ 令和5年度国民年金保険料(納付する保険料)について

令和年度の国民年金保険料は、1ヵ月16,520円です。
令和4年度の国民年金保険料は、1ヵ月16,590円でした。
令和3年度の国民年金保険料は、1ヵ月16,610円でした。

障害年金は、数年おきに更新になる方が多いと思います。1年~5年おきに診断書(障害状態確認届)を提出して更新します。症状固定が明らかな方は永久認定ですが、更新に不安を感じている方が多いのも現実です。国民年金保険料を納めておこうか?迷う方のためのご説明をまとめます。

障害年金の2級、1級を受給中の方は、皆様ご存知のとおり、国民年金保険料が法定免除されます。でも65歳になったときに老齢年金を受給する方は、免除にしないで納付を選択しておくことも、平成26年4月から可能になりました。現在は障害年金を受給していても、一生ずっと受給することになるかどうか? それはお一人おひとりで違います。またIPS細胞などの最新医療の恩恵を受けて、今後は変わってくるかも知れません。現に医療技術進歩のお蔭で、心臓ペースメーカーや人工関節などは、身体障害者手帳 の認定基準が平成26年4月に変わりました。日常生活があまり支障なく過ごせるようになった方にとっては有り難いことですが、障害年金を受給中の方はご心配だと思います。既に受給権が確立していた方には影響が出ないようになっているようですが、20年後、30年後のことは、どなたにも分からないことです。
※余談ですが、この身体障害者手帳認定基準改正は、わが宮城県の桜井充氏(医師、参議院議員)のご功績の賜ものだったのです。

さて本題、障害年金も更新が続けていけるかどうかの件ですが、このように申すと、現在1級、2級の方は国民年金保険料を納めておこうか、どうしようかな? と迷っていらっしゃる方も多いことと思います。でもお一人おひとりで違うと思います。先のことは分からないので、とりあえず法定免除にしておいて、追納するという方法もあります。10年以内なら追納が可能です。但し追納の場合の金額は経過年数に応じてかなり高額になりますから、事前にご確認頂く方が良いです。追納額と前納額を比較するとあまりにも違い過ぎ、「高利貸?」かと思うほどですから。

いずれにしても、障害年金に頼らずにお仕事が少しずつでもできるようになることは喜ばしいことです。ただ障害年金を本当に必要としている方は、国の社会保障としての障害年金をどうぞ、当然の権利としてお受け取りください。でも障害があってもお仕事をしている方々は皆さん、つらいことがあっても頑張ってお仕事をしているのです。就労継続支援B型、A型から少しずつ始めるのもお勧めです。私自身も身障者の一人として、18年前の両手不随のどん底から這い上がって仕事をしてきました。今でも毎日非常につらいのですが(3級受給権者)、少しでも社会貢献させて頂けることは有り難いことです。
逆に「2級よりも1級になると、もらえる金額が1.25倍に増えるぞ!」なんて悪しきことを考える人がいないよう、大事な人生をダメにすることがないよう願っています。

 

☆ 法定免除と追納制度について

障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の1級、2級を受けている方は、届書を出すことによって法定免除(全額免除)になります。届書の名称は「国民年金保険料免除理由該当届」です。認定された日を含む月の前月の保険料から免除になります。よって遡及認定の方は、保険料も遡及して還付を受けることが可能です。但し65歳から老齢年金を受給したい方は納付のままにしておくことも可能です。どちらにしたら良いか?というご質問をよく頂きますが、なんとも難しい判断になります。

法定免除期間についての老齢基礎年金の額は、2分の1で計算されます(平成21年3月までは3分の1)。免除を受けて還付を受けたその後に、法定免除期間に係る老齢基礎年金額を満額にしたい場合は、追納することになります。

次に追納についてです。法定免除にしておいた期間は、10年以内なら追納することができます。但し追納の金額は非常に高額になりますので、この下にあるバナーの日本年金機構ホームページでご確認なさっておくことをおすすめいたします。

では2級より軽くなった場合のことですが、法定免除はいきなりすぐに終了という訳ではありません。通常は3級程度になると思いますので、3級降級になっても法定免除は継続可能です。3級ですと、障害基礎年金のみの方は停止になりますが、障害厚生年金の方は3級の障害厚生年金の受給を継続することができます。そして3級にも該当しない程度に軽くなった場合でも、その該当しなくなった時から3年間は法定免除を続けることは可能です。よって、いきなり未納になる訳ではございません。3級よりも軽いと診断されましたら、その軽い状態に該当した時からの3年間も法定免除は続きます。そして3級にも該当せず3年が経過した時に、法定免除は終了します。でも65歳前の方は失権するわけではありません。65歳以上の方は、3級にも該当しなくなって3年が経過した場合には失権します。失権しますと、65歳からは老齢年金を受給することになりますので、この時までには「追納するかどうするか」の最終決定をしなければならないと思います。65歳の誕生日の前日になると、65歳に達しますので、追納は出来ません。よって早めに対策を講じることをお勧めいたします。

また話は飛びますが、65歳に達すると額改定請求が出来なくなる方もいます。もしも現在、障害厚生年金3級を受給中の方で、過去に一度も年金等級1、2級になったことがない方のうち、現在は2級程度に重症化していると思える方は、65歳誕生日の前々日までに額改定請求をなさることをお勧めいたします。詳しくは「額の改定請求をしたい場合」の頁でご説明いたします。

 

 

就労継続支援事業所について

さきほど、国民年金保険料の前納の所でふれた就労継続支援事業所についてご説明いたします。

就労継続支援事業所にはA型とB型があり、顕著な違いは就労形態です。A型は雇用契約を締結し最低賃金が保証されます。他方のB型は雇用契約を結ぶ法的義務がないのです。宮城県の場合の平均的な時給は県の公式Webサイトでも公開されています。勤務時間数も1日に2時間~5時間程度で、週に2日~5日位です。このように、どうしても収入額が少なくなり、宮城県の場合は月額3,000円を下回ってはならないという県の基準があるものの、とても生活費にはほど遠い金額です。このため、障害年金を受給できることが重要な意味を持つわけです。
(ご参考までに宮城県のB型事業所の工賃は、令和3年度平均月額18,240円、令和2年度平均月額17,247円(全国平均15,776円)、令和元年度平均月額17,477円(全国平均16,369円)、A型事業所賃金は、令和2年度平均月額77,442円、令和元年度平均月額77,626円というように、悲しいかな賃金・工賃は僅かな金額です。宮城県は全国平均を大幅に上回っているものの、B型目標4万円には遠く及ばず、社会の皆様のご理解を私はお願いしたいと思います。※一般的にA型は賃金、B型は工賃としています。)(他に就労移行支援事業所というのもありますが、こちらは一般企業への就職をサポートする福祉サービスです。)

事業所にお勤めの方々は、たとえ就労時間が短くても、とても熱心にお仕事に取り組んでいらっしゃいます。傷病を抱えながら大変な思いをしてご努力なさっており、これはお金の価値を考えるのではなく、お仕事に向き合って社会貢献なさっていることが重要なのだと私は思っています。(私は有り難いことに8年前、B型支援事業所様で15日間、一緒にお仕事をしながら勉強させて頂く機会(精神保健福祉士実習)に恵まれました。社会福祉法人 みんなの広場の皆様、その節は未熟者の私に貴重なご指導を賜りまして誠にありがとうございました。本当に感謝いたしております。)

 

☆ 令和5年改定の最低賃金情報 施行日:令和5年10月1日~14日に、各都道府県別に施行

 宮城県の最低賃金額(地域別最低賃金の時給額)923円(昨年は  883円)

 ちなみに 全国加重平均の最低賃金額    1,004円(昨年は  961円)

 日本で最高額の都道府県は 東京都       1,113円 (昨年は1,072円)

 日本で最も低い都道府県は1県です      893円 (昨年は  853円)
 

 

☆ 就労と障害年金について

就労すると障害年金が止まるのではないか?とご心配なさる方も多いと思います。必ずしもすぐに止まるわけではありません。でも年金法の条文は「日常生活に制限をうける」あるいは「労働に制限をうける」場合に障害年金は支給される、となっています。よって、制限を受けない方は止まるかも知れない? となりますが、お一人おひとりで違います。その方の障害のご様子、日常生活の状況、就労形態によって支援方法がまったく異なります。よくお電話でご質問を頂くのですが、電話でご説明できるほど簡単にはいきませんことをご容赦ください。

いずれにしても、宮城県の就労継続支援B型事業所の平均工賃は月額17,247円という実態をふまえ、前向きに就労していける障害年金であらねばならないと私は思っています。


 

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などに支障が出るようになった場合に受け取ることができる国の年金です。

障害年金はどなたでも受給できるわけではありません。受給要件は3つあり、この要件を満たしていなければなりません。

障害年金の申請手続はとても複雑で、お一人おひとりに合った手続が必要です。また裁定請求には4つの方法があります。

お問合せ、ご希望等はこちらにお願いいたします

お気軽にお問合せください

4月末迄はお蔭様でご予約満員のため、お医者様お客様お役所等からご紹介のお客様のみお受けしております。申し訳ございません。
ご紹介ではないお客様は障害年金支援ネットワークへお問合わせくださいますようお願い申し上げます。

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