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額改定請求の原則は等級決定から1年後ですが、22の例外があります。平成26年4月1日施行で改正されました。(その後、令和4年1月1日施行で眼の認定基準が改正されました。)下の表のような22の症状に該当するに至った場合は、1年を待たずに年金額の改定請求が可能となりました。例えば人工呼吸器を装着した場合(1月を超えて常時装着している場合に限る)、また6月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ、人工膀胱(ストーマの処置を行わない場合に限る)を使用している場合、そして両下肢を足関節以上で欠き、等級決定後に重症化した場合なども、「額改定請求」が可能となりました。
ただし、「受給権を取得した日、または障害の程度の診査を受けた日」のどちらか遅い日以降に、このような症状に該当するに至った場合に限られます。
〇印 ↓ は、私小黒の独自見解です。詳しくは年金事務所にお問い合わせください。
1 級 へ | 2級へ | 1年を待たずに年金額の改定請求をできる場合(新法) | |
眼 | ○ | 両眼の視力(矯正視力)が それぞれ0.03以下の方 または、一眼の視力(矯正視力)が0.04、かつ他眼の視力が手動弁以下の方 (「手動弁」とは、検者の手掌を被検者の眼前で上下左右に動かし、動きの方向を弁別できる能力をいう。厚生労働省HP「労災認定基準」の注意書より引用) | |
○ | 両眼の視力(矯正視力)が それぞれ0.07以下の方 または、一眼の視力(矯正視力)が0.08、かつ他眼の視力が手動弁以下の方 | ||
〇 | ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下の方 または、自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下の方 | ||
○ | ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下の方 またはゴールドマン型視野計による測定の結果、求心性視野狭窄又は輪状暗点がある方について、Ⅰ/2視標による両眼の視野がそれぞれ5度以内の方 または、自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下の方 | ||
○ | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上の方 | ||
○ | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上の方 | ||
○ | 喉頭を全て摘出した方 | ||
肢 体 の 障 害 | ○ | 両上肢の全ての指を欠く方 | |
○ | 両下肢を足関節以上で欠く方 | ||
○ | 両上肢の親指および人差し指または中指を欠く方 | ||
○ | 一上肢の全ての指を欠く方 | ||
○ | 両下肢の全ての指を欠く方 | ||
○ | 一下肢を足関節以上で欠く方 | ||
○ | 四肢または手指若しくは足指が完全麻痺した方(脳血管障害または脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が6月を超えて継続している場合に限る) (完全麻痺の範囲が広がった場合も含む) | ||
内 部 障 害 | ○ | 心臓を移植した方、または人工心臓(補助人工心臓を含む)を装着した方 | |
○ | 心臓再同期医療機器(心不全を治療するための医療機器をいう)を装着した方 ※心臓再同期療法(Cardiac Resynchronization Therapy:CRT)ともいう | ||
○ | 人工透析を行う方(3月を超えて継続して行っている場合に限る) | ||
そ の 他 の 障 害 | ○ | 6月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ、人工膀胱(ストーマの処置を行わないものに限る)を使用している方 | |
○ | 人工肛門を使用し、かつ、尿路の変更処置を行った方(人工肛門を使用した状態、および尿路の変更を行った状態が、6月を超えて継続している場合に限る) | ||
○ | 人工肛門を使用し、かつ、排尿の機能に障害を残す状態(留置カテーテルの使用または自己導尿(カテーテルを用いて自ら排尿することをいう)を常に必要とする状態をいう)にあるもの(人工肛門を使用した状態、および排尿の機能に障害を残す状態が6月を超えて継続している場合に限る) | ||
○ | 脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至った状態をいう)または遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が3月を超えて継続している場合に限る)となった方 | ||
○ | 人工呼吸器を装着した方(1月を超えて常時装着している場合に限る) |