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精神の障害

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障害認定基準に定められている障害の状態別 等級の基本

障害認定基準が、日本年金機構から公開されています。最新の障害認定基準は令和4年4月1日に改正されており、142頁にわたり各障害別に詳細が記載されています。

障害認定基準 (日本年金機構)3頁より引用

障害の程度を認定する場合の基準となるものは、国年令別表、厚年令別表第1 及び厚年令別表第2 に規定されているところであるが、その障害の状態の基本は、次のとおりである。

障害等級 障 害 の 状 態
1 級

身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。
例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの、または行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。

2 級 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか、または著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この日常生活が著しい制限を受けるか、または著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の力を借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。
例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの、または行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。

3 級

(厚生年金)

労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
また「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。( 「傷病が治らないもの」については、障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する場合がある。)
障害手当金

「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。

(小黒注:精神で障害手当金に該当する場合は一部の傷病に限定されます。たとえば交通事故が原因の器質性精神障害など、傷病が治った場合だけです。他の多くの精神の傷病は手当金には該当しません。なお万一、手当金を受給後に症状が悪化して年金等級に該当するようになった場合は、年金に切り替えることも可能です。その場合、原則的には手当金を返還します。)

 


精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療およびその経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。


☆精神の障害の初診日について
精神の障害で受診する場合、最初から精神科ではなく他の科を受診する方もいます。体調不良で内科を受診する、あるいは他の診療科より精神科に紹介されるというケースも多いようです。その場合は受診状況等証明書の傷病名が現在と違うことがよくありますが、因果関係があれば問題ありません。たとえば初診時の傷病名が「胃腸炎、疲労・倦怠感、頭痛、動悸・頻脈、更年期障害」などでも精神の障害の初診として認定されています。但し「このような症状で○○科を受診したが、精神科を紹介された。」という経緯を、申立書に記入しておく必要があります。

精神の障害と手帳との関係、自立支援医療費制度の申請時期

障害年金は、国民年金法および厚生年金保険法に基づいて認定されます。一方の精神障害者保健福祉手帳は精神保健福祉法に基づきます。2つの法律は全く別の法律ですが、精神障害者保健福祉手帳は年金証書を提出することによって同じ等級の手帳交付が可能な場合もあります。次の実施要領をご覧ください。なお逆に、手帳によって障害年金を認定するという規定はありません。

精神障害者保健福祉手帳制度 実施要領 平成7年9月12日 健医発第1132号 平成27年11月12日障発1112号第7号による改正 第2「手帳の交付手続」3.審査及び判定 (3)より抜粋

年金証書等の写しが添付された申請については、精神保健福祉センターによる判定を要することなく、手帳の交付を行うものとする。この場合、年金1級であれば手帳1級、年金2級であれば手帳2級、年金3級であれば手帳3級であるものとする。交付の可否の決定に当たっては、必要に応じ、申請者から同意書の提出を求め、年金事務所又は共済組合に精神障害の状態について該当する等級を照会するものとする。なお、年金証書を有する者であっても、医師の診断書により申請を行い、精神保健福祉センターの判定により手帳の交付を受けることができるものとする。

※ なお同様の内容が「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第23条 2項」にもあります。

なお、精神で通院される方は、1つの医療機関と1つの調剤薬局のみ、診療費自己負担額が原則1割で、さらに所得によって限度額が適用される自立支援医療制度があります。(診断書提出により認められた場合のみです。仙台市の場合、精神の手帳1級は医療費が無料です。)

精神の障害に関する諸手続の時期は、医師が認めれば初診日から年金は1年6ヵ月、手帳は6ヵ月、自立支援医療はすぐにでも可能です。自立支援医療費の申請は手帳の申請で兼ねることが可能な場合もあります。よって自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書を先に手続するか、あるいは6ヵ月待って手帳の申請と一緒に一枚の診断書で簡略化するかは、選択も可能です

だ、精神科のお薬は高額ですので、診断書料金を倹約するよりも通院開始後はなるべく早い時期に、自立支援医療制度の手続をなさる方が良いと思います。この自立支援と手帳の診断書料金は、障害年金診断書料金の半額くらいの所が多いようです。(小さな医院ですと、自立支援医療制度を会計スタッフの方がご存知なく、何年も手続をしていない患者様もよくいます。この件も、社会保険労務士にご相談なさらないお客様は、自己責任になってしまうようです。)

精神の障害に係る等級判定ガイドライン


「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」 平成28年9月 厚生労働省公開 11頁より抜粋

第1  趣旨・目的
障害基礎年金について新規に申請を受けて決定を行った事例のうち、不支給と決定された件数の割合が都道府県間で異なることから、各都道府県における障害基礎年金の認定事務の実態を調査したところ、精神障害及び知的障害の認定において、地域によりその傾向に違いがあることが確認された。
この調査結果を踏まえ、認定に地域差による不公平が生じないようにするため、精神障害及び知的障害に係る障害等級の判定を行う際に用いるガイドライン(以下「ガイドライン」という。)の策定を目的として、「精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会」が平成27年2月に設置され、8回にわたる議論を経て、平成28年2月にガイドラインに盛り込む内容が取りまとめられたところである。

このガイドラインは、精神障害及び知的障害に係る認定において、障害等級の判定時に用いる目安や考慮すべき事項の例等を示すものであり、これにより、精神障害及び知的障害に係る認定が「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」(平成14年3月15日庁保発第12号。以下「障害認定基準」という。)に基づき適正に行われるよう改善を図ることを目的とする。


第2  ガイドラインの適用

1.対象給付

このガイドラインの対象とする給付は、障害認定基準により、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表並びに厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)別表第1及び別表第2に規定する障害の程度の認定を行う給付とする。

2.対象傷病

このガイドラインの対象とする傷病は、障害認定基準第3第1章第8節精神の障害に定める傷病とする。
ただし「てんかん」については、てんかん発作の重症度や頻度等を踏まえた等級判定を行うことについて障害認定基準で規定していることから、このガイドラインの対象傷病から除く。

 

「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」 平成28年9月 厚生労働省公開 5頁より引用

[表 1]障害等級の目安

判定平均 程度 (5) 程度 (4) 程度 (3) 程度 (2) 程度 (1)
3.5 以上 1級 1級 又は2級      
3.0以上 3.5未満 1級 又は2級 2級 2級    
2.5以上 3.0未満   2級 2級 又は3級    
2.0以上 2.5未満   2級 2級 又は3級 3級
又は3級非該当
 
1.5以上 2.0未満     3級 3級
又は3級非該当
 
1.5 未満       3級非該当 3級非該当


〔表の見方〕
1. 「程度」は、診断書の記載項目である「日常生活能力の程度」5段階評価を指す。
2. 「判定平均」は、診断書の記載項目である「日常生活能力の判定」の4段階評価について、程度の軽い方から1~4の数値に置き換え、その平均(1.0~4.0の間)を算出したものである。
3. 表内の「3級」は、障害基礎年金の場合には「2級非該当」と置き換えることとする。

〔留意事項〕
等級の目安は総合評価時の参考とするが、個々の等級判定は、診断書等に記載される他の要素も含めて、総合的に評価されるものであり、目安と異なる認定結果となることもあり得ることに留意して用いること。

 

☆「日常生活能力の程度5段階」とは、診断書の記載項目のことであり、次のように書かれています。なお赤色文字で注意書きがあり、日常生活能力の程度を記載する際には、状態をもっとも適切に記載できる(精神障害)又は(知的障害)のどちらかを使用してください、と記載されています。

 

(精神障害)

(1) 精神障害(病的体験・残遺症状・認知障害・性格変化等)を認めるが、社会生活は普通にできる。

(2) 精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要である。
(たとえば、日常的な家事をこなすことはできるが、状況や手順が変化したりすると困難を生じることがある。社会行動や自発的な行動が適切に出来ないこともある。金銭管理はおおむねできる場合など。)

(3) 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。
(たとえば、習慣化した外出はできるが、家事をこなすために助言や指導を必要とする。社会的な対人交流は乏しく、自発的な行動に困難がある。金銭管理が困難な場合など。)

(4) 精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多く の援助が必要である。
(たとえば、著しく適正を欠く行動が見受けられる。自発的な発言が少ない、あっても発言内容が不適切であったり不明瞭であったりする。金銭管理ができない場合など。)

(5) 精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。
(たとえば、家庭内生活においても、食事や身のまわりのことを自発的にすることができない。また、在宅の場合に通院等の外出には、付き添いが必要な場合など。)

 

(知的障害)

(1) 知的障害を認めるが、社会生活は普通にできる。

(2) 知的障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要である。
(たとえば、簡単な漢字は読み書きができ、会話も意思の疎通が可能であるが、抽象的なことは難しい。身辺生活も一人でできる程度)

(3) 知的障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。
(たとえば、ごく簡単な読み書きや計算はでき、助言などがあれば作業は可能である。具体的指示であれば理解ができ、身辺生活についてもおおむね一人でできる程度)

(4) 知的障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。
(たとえば、簡単な文字や数字は理解でき、保護的環境であれば単純作業は可能である。習慣化していることであれば言葉での指示を理解し身辺生活についても部分的にできる程度)

(5) 知的障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。
(たとえば、文字や数の理解力がほとんど無く、簡単な手伝いもできない。言葉による意思の疎通がほとんど不可能であり、身辺生活の処理も一人ではできない程度)

 

☆「日常生活能力の判定」とは、これも診断書記載項目であり、次のように書かれています。4段階評価について、程度の軽い方から1~4の数値に置き換え、その平均(1.0~4.0の間)を算出し、マトリクス表の左側にあてはめます。


日常生活能力の判定(該当するものにチェックしてください)
(判断にあたっては、単身で生活するとしたら可能かどうかで判断してください)

(1) 適切な食事・・・配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなど。
  □(1)できる   □(2)自発的にできるが、時には助言や指導を必要とする
  □(3)自発的かつ適正に行うことはできないが、助言や指導があればできる 
  □(4)助言や指導をしてもできない若しくは行わない                 

(2) 身辺の清潔保持・・・洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。また、自室の清掃や片付けができるなど。 
  □できる   □自発的にできるが、時には助言や指導を必要とする
  □自発的かつ適正に行うことはできないが、助言や指導があればできる 
  □助言や指導をしてもできない若しくは行わない 

(3) 金銭管理と買い物・・・金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるなど。
  □できる   □自発的にできるが、時には助言や指導を必要とする
  □自発的かつ適正に行うことはできないが、助言や指導があればできる
  □助言や指導をしてもできない若しくは行わない                      

(4) 通院と服薬(要・不要)・・・規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるなど。
  □できる   □自発的にできるが、時には助言や指導を必要とする
  □自発的かつ適正に行うことはできないが、助言や指導があればできる
  □助言や指導をしてもできない若しくは行わない

(5) 他人との意思伝達及び対人関係・・・他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるなど。
  □できる   □自発的にできるが、時には助言や指導を必要とする
  □自発的かつ適正に行うことはできないが、助言や指導があればできる
  □助言や指導をしてもできない若しくは行わない

(6) 身辺の安全保持及び危機対応・・・事故の危険から身を守る能力がある、通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応することができるなど。
  □できる   □自発的にできるが、時には助言や指導を必要とする
  □自発的かつ適正に行うことはできないが、助言や指導があればできる​ 
  □助言や指導をしてもできない若しくは行わない 

 

(7) 社会性・・・・・銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能。また社会生活に必要な手続きが行えるなど。
  □できる   □自発的にできるが、時には助言や指導を必要とする
  □自発的かつ適正に行うことはできないが、助言や指導があればできる​
  □助言や指導をしてもできない若しくは行わない  

 

※ 日常生活能力の判定は次の7項目について、単身で生活するとしたら可能かどうかで判断する。
(1) 適切な食事 ・・・配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなど。
(2) 身辺の清潔保持・・・洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。また、自室の清掃や片付けができるなど。
(3) 金銭管理と買い物・・・金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるなど。
(4) 通院と服薬(要・不要)・・・規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができる。
(5) 他人との意思伝達及び対人関係・・・他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるなど。
(6) 身辺の安全保持及び危機対応・・・事故等の危険から身を守る能力がある。通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応することができるなど。
(7) 社 会 性  ・・・・・銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能。また、社会生活に必要な手続きが行えるなど。
 

☆ ガイドラインを定めることになった経緯

平成26年8月25日に、共同通信から「障害基礎年金の判定に地域差」という記事が配信され、多くの新聞に掲載されました。障害厚生年金は最初から東京1箇所で審査をしていましたが、障害基礎年金はそれまで都道府県別に審査をしておりましたので、全国で6.1倍もの地域差が生じていたのです。このため厚生労働省において「精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会」が、8回にわたって開催され、ガイドラインが制定されることになったのです。(私小黒も検討会を全8回すべて傍聴させて頂きました。)

年金を受給する権利は本来、同じ日本国民ならどこに住んでいても平等に保障されなければならないはずです。そのため障害基礎年金も障害厚生年金と同じように、東京で一元的に審査されるに至ったわけです。たしかに平等になったのは良いのです。でも困ったのは、それまでの審査とは様子が変わり宮城県が厳しくなったことです。施行日平成28年9月1日前なら認定されていた内容の診断書でも、東京一元化後は認定され難くなったのです。またそれまで受給してきた方が障害状態確認届により、前回とほぼ同内容の診断書を提出しても等級不該当になる、という事態が生じてしまいました。
日本年金機構からは事前に「このようなわけで停止します」というお知らせが必ず届くのですが、気が付かない方も結構います。予期せずして障害年金が突然停止されますと、お客様はパニックになり症状もさらに悪化してしてしまうようです。私が関わったケースではパトカーが出動したこともありました。障害年金はまさに命綱ですから、知らずに命綱が切れてしまったらパニックになるのは当然と思います。こうした予期せぬ事態も想定し、「障害年金は、場合によっては止まることもある」ということを、お客様には最初に私はご説明しています。

統合失調症

 

統合失調症で1級の認定事例

診断書裏面 ウ 2 は 3 4 4 3 4 4 4  3 は(5)
在宅での生活が難しいため19歳発病依頼、障害者施設で生活している。就労はできない

統合失調症で2級の認定事例
診断書裏面 ウ 2 は 2 3 3 3 3 3 4  3 は(4)
自宅で両親と3人で生活。就労継続支援B型事業所に週4日、1日約4時間通っている

 

☆ 就労継続支援事業所のA型とB型の違いについて
就労継続支援事業所にはA型とB型があり、顕著な違いは就労形態です。A型は雇用契約を締結し最低賃金が保証されます。他方のB型は雇用契約を結ぶ法的義務がないのです。宮城県の場合の平均的な時給は、県の公式Webサイトでも公開されています。勤務時間数も1日に2時間~5時間程度で、週に2~5日位です。このように、どうしても収入額が少なくなり、宮城県の場合は月額3,000円を下回ってはならないという県の基準省令があるものの、とても生活費にはほど遠い金額です。このため、障害年金を受給できることが重要な意味を持つわけです。
(ご参考までに宮城県のB型事業所の工賃は、令和3年度平均月額18,240円、令和2年度平均月額17,247円、令和元年度平均月額17,477円、A型事業所平均 令和2年度平均月額77,442円、令和元年度平均月額77,626円 でした。やはり社会の皆様のご理解をお願いしたいと私は思います。)

事業所にお勤めの方々は、たとえ就労時間が短くても、とても熱心にお仕事に取り組んでいらっしゃいます。傷病を抱えながら大変な思いをしてご努力なさっており、これはお金の価値を考えるのではなく、お仕事に向き合って社会貢献なさっていることが重要なのだと私は思っています。(私は有り難いことに7年前、B型事業所様で15日間、一緒にお仕事をしながら勉強させて頂く機会に恵まれました。社会福祉法人 みんなの広場の皆様、その節は未熟者の私に貴重なご指導を賜りまして誠にありがとうございました。本当に感謝いたしております。

 

☆ 最近の法改正情報  施行日:令和5年10月1日~14日に、各都道府県別に施行

 宮城県の最低賃金額(地域別最低賃金の時間額) 923円 (昨年は883円)

 ちなみに 全国加重平均の最低賃金額    1,004円 (昨年は961円)

 日本で最高額の都道府県は 東京都     1,113円 (昨年も1,072円)

 日本で最も低い都道府県は1県です         893円 (昨年は853円)
 

 

 

統合失調症の 障害認定基準(日本年金機構)48頁より引用

A 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害

(1) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。

障害の程度 障 害 の 状 態
1 級 1 統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
2 気分(感情)障害によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
2 級

1 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
2 気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの

3 級

1 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

2 気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの

(2) 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害の認定に当たっては、次の点を考慮のうえ慎重に行う。

  •  統合失調症は、予後不良の場合もあり、国年令別表・厚年令別表第1に定める障害の状態に該当すると認められるものが多い。しかし、罹病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。
  •  気分(感情)障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。

また、統合失調症等とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
 

(3) 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。

 

う つ 病

うつ病は「心のかぜ」とも言われ、ちょっとしたことが原因で発症するようです。
うつ病を発症する方は、真面目で几帳面な性格の方が多いのではと、私個人的には感じています。

うつ病で2級の認定事例
診断書裏面 ウ 2 は 3 3 3 3 4 4 3  3 は(4)

自宅で両親と3人で生活。仕事は自営業をしているが月2万5千円(年収30万)程度しか仕事ができない

うつ病で2級の認定事例
診断書裏面 ウ 2 は  3 3 3 3 3 3 3  3 は(4)
自宅で兄弟と2人暮らし。派遣の仕事を頑張っても1ヵ月位しか続かず職を転々とする

うつ病で2級の認定事例
診断書裏面 ウ 2 は 3 3 3 3  4 3 4  3 は(3)
アパートで一人暮らし。休職してもなんとか頑張って復帰したが再度休職の繰り返し。その後退職。

知的障害・精神発達遅滞

知的障害で2級の認定事例

診断書裏面 ウ 2 は  3 3 3 3 3 3 3  3 は(4)
無職、主婦。家事も育児も母に教えてもらいながらやっと生活している

知的障害で2級の認定事例
診断書裏面 ウ 2 は  3 2 3 3 3 2 3  3 は(3)
両親と3人暮らし。障害者枠で就労。厚生年金加入、月10万円程度。仕事は単純作業しかできない

知的障害で2級の認定事例
診断書裏面 ウ 2 は  3 4 4 3 3 3 3  3 は(4)
障害者枠で就労。自分の思うようにならないと暴力を振るうため、職場から相当のご理解を頂いている


☆ 知的障害の場合、20歳までさかのぼり認定が認められるかどうかの問題
知的障害は、次に説明する障害認定基準(日本年金機構)にもあるように、「おおむね18歳までにあらわれる知的機能の障害」です。このため20歳で認定されるはずですが、実際は20歳前後3ヵ月の診断書に基づいて、20歳当時の認定をしているのが現実です。よって20歳を数年経過してから障害年金を請求する場合は、20歳当時の診断書が提出できないと、事後重症請求にされてしまう場合がほとんどです。ただ私の事例では、20歳当時の診断書がなくても認定されたケースが数件ありますので、あの手この手を尽くしてみる価値はあります。但し20歳から年数が経過すると難しくなります。

 

☆ 知的障害の場合は、初診日の証明ができなくても認定される方法があります
初診日の証明ができないから手続ができないと思い込んでいる方がなんと多いことか! 町役場の担当者に断られていたなんて、考えられないことですが実際にありました。また知的障害の方が、20歳を過ぎているのに新たに受診してから1年6ヵ月待たされたなど、お気の毒な事例があるものです。どうぞ障害年金専門の社労士(社労士全体の約2%)にお任せください。
なお、診断書③の初診日は「出生日」を記入します。この欄も受診した日と誤解なさっている方が多いのが実情です。

 

障害認定基準(日本年金機構)51頁より引用

(1)知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるものをいう。

(2)各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。

障害の程度 障 害 の 状 態
1 級 知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
2 級 知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
3 級 知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの


(3) 知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する。
また、知的障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

(4) 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。

(5) 就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。
したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。

 

発達障害、自閉症など

発達障害で2級の認定事例
診断書裏面 ウ 2 は  3 3 3 3 3 3 3  3 は(4)

発達障害で2級の認定事例
診断書裏面 ウ 2 は  4 2 3 3 3 3 3  3 は(3)

発達障害で3級の認定事例
診断書裏面 ウ 2 は  2 2 2 2 4 2 4  3 は(3)

 

障害認定基準(日本年金機構)52頁、53頁から引用

(1) 発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいう。

(2) 発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行う。

また、発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

(3) 発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20 歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする。

(4) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。

障害の程度 障 害 の 状 態
1 級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
2 級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
3 級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

(5) 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。

(6) 就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。
したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。

双極性障害(そううつ病)

双極性障害で2級の認定事例
診断書裏面 ウ 2 は  3 2 3 3 4 3 4  3 は(3)
 

双極性障害で3級の認定事例
診断書裏面 ウ 2 は  3 2 3 2 3 3 3  3 は(3)

 

て ん か ん

 

障害認定基準(日本年金機構)50頁より引用

(1) てんかん発作は、部分発作、全般発作、未分類てんかん発作などに分類されるが、具体的に出現する臨床症状は多彩である。

また、発作頻度に関しても、薬物療法によって完全に消失するものから、難治性てんかんと呼ばれる発作の抑制できないものまで様々である。

さらに、てんかん発作は、その重症度や発作頻度以外に、発作間欠期においても、それに起因する様々な程度の精神神経症状や認知障害などが、稀ならず出現することに留意する必要がある。

(2) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。

障害の程度 障 害 の 状 態
1 級 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
2 級 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
3 級 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの

(注1)発作のタイプは以下の通り
  A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
  B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
  C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
  D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
(注2)てんかんは、発作と精神神経症状及び認知障害が相まって出現することに留意が必要。また、精神神経症状及び認知障害については、前記「B 症状性を含む器質性精神障害」に準じて認定すること。

(3) てんかんの認定に当たっては、その発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減を重視した観点から認定する。
様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認知障害を有する場合には、治療及び病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。
また、てんかんとその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

(4) てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象にならない。

 

強迫性障害、パニック障害

強迫性障害、パニック障害は、ほとんど障害年金に該当しません。よって普通に手続をしたのでは認定されません。但し絶対に認められないということではなく、本人は非常に「生きにくい」わけですから、日常生活の不便さを簡潔に書類に反映すれば認定されます。このためお医者様には診断書をお書き頂く前にご相談します。また支援する社労士も申立書の書き方を工夫しなければなりません。私は4件の認定事例がありますが、具体的、かつ明瞭な資料を添付いたしました。

強迫性障害で2級認定の事例
症例:・強迫症状と不潔恐怖が強く、日常生活に非常に不便を感じている。
・確認行為(鍵をかけたか、窓を閉めたか、電源をOFFにしたかなど)を何度も行なう。
・他人の使った物に触ることができず、他の人と用具や設備を共用する仕事は、することができない。
・人の触ったドアノブに触ることができず、また共用のトイレにも行けないため水分を制限している。
・自分の手を洗うときも、長時間ゴシゴシ洗うので、手の皮がむけて血が出ることもある。
・入浴の時にも、シャワーを長時間かけて流さないと、不潔恐怖のため不安である。

・汚いものを見ると、その危険意識が際限なく拡大されてしまい、トラウマ状態になる。
・毎日、どうして良いか分からず、本当に死んでしまおうかと何度も思った。

申立書の対策(提出物は、簡潔明瞭を心がける)
・日常生活に著しい障害があることを具体的に書く
・例えば、公共交通機関が利用できない(他人の使った物に触れることができない)など。
 仙台市営地下鉄は全てバリアフリーなので車椅子の方でも利用できるのに、それ以上に重度?
・また共用トイレが使えないため、外出時間は3時間が限界など

なお、もしも「うつ病等の病態」があれば、診断書に反映して頂くと良いと思います

依 存 症

 

障害認定基準(日本年金機構)49頁、50頁より引用

精神作用物質使用による精神障害

ア.  アルコール、薬物等の精神作用物質の使用により生じる精神障害について認定するものであって、精神病性障害を示さない急性中毒及び明らかな身体依存の見られないものは、認定の対象とならない。

イ.  精神作用物質使用による精神障害は、その原因に留意し、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。

 

神経症、適応障害、人格障害など

 

障害認定基準(日本年金機構)49頁より引用

神経症、適応障害、人格障害など

(4) 人格障害は、原則として認定の対象とならない。

(5) 神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。

なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断すること。

 

トゥレット症候群

 

トゥレット症候群の方は、ご自分では非常に「生きにくい」のですが、診断書に反映していただくには困難を要します。なぜかと申しましと、食事も、身辺の清潔保持(例えば自室の掃除等)、また金銭管理もほぼ完ぺきにできる方が多いのです。それなのに障害による不便さは、車椅子生活の方より不便と思えるほど大変なのです。例えば、

  • 車椅子生活で下半身が不自由な方でも、最近は駅にもエレベーターが設置され、電車も地下鉄も利用しやすくなりました。車の運転も手だけで操作できる福祉車両で、お上手に運転される方もいます。
  • でもトゥレット症候群の方で、例えば「手が勝手に動いてしまう」方などは、電車や地下鉄、バスなどに乗ることができません。なぜなら手が勝手に動いて人を殴るでもしたら大変なことになります。
  • また車の運転ができないという方もいました。ハンドルを握る手が勝手に動いてしまいますし、緊張すると足も勝手にアクセルを踏んでしまうので、免許は取れたが危険なので乗っていないという方もいました。
  • 精神の診断書裏面の「日常生活能力の判定」は、7項目すべて「できる」にチェックが入りますから、診断書だけでは障害年金の受給は困難です。

これらのことをふまえて、障害年金が受給できるようお医者様にご相談し、私の独自作成資料もプラスして2級に認定されました。
この最初の申請の際は、私の大先輩である千葉県の岩崎眞弓様にご親切にご指導頂くことが出来ました。今でも本当に感謝いたしております。

 

症状性を含む器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)

 

障害認定基準(日本年金機構)49頁、50頁より引用

B 症状性を含む器質性精神障害

  1.   症状性を含む器質性精神障害(高次脳機能障害を含む。)とは、先天異常、頭部外傷、変性疾患、新生物、中枢神経等の器質障害を原因として生じる精神障害に、膠原病や内分泌疾患を含む全身疾患による中枢神経障害等を原因として生じる症状性の精神障害を含むものである。
    また、症状性を含む器質性精神障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
  2.   各等級等に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
障害の程度 障 害 の 状 態
1 級 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの
2 級 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3 級 1 認知障害、人格障害は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
2 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの
障害手当金 認知障害のため、労働が制限を受けるもの
  1.  脳の器質障害については、精神障害と神経障害を区分して考えることは、その多岐にわたる臨床症状から不能であり、原則としてそれらの諸症状を総合して、全体像から総合的に判断して認定する。
  2. (依存症の欄に転記)
  3.   高次脳機能障害とは、脳損傷に起因する認知障害全般を指し、日常生活又は社会生活に制約があるものが認定の対象となる。その障害の主な症状としては、失語、失行、失認のほか記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などがある。
    なお、障害の状態は、代償機能やリハビリテーションにより好転も見られることから療養及び症状の経過を十分考慮する。
  4.  日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。

 

知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存している場合の取扱いについて

 

「知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存している場合の取扱いについて」

疑義照会(回答)票 (厚生労働省) 照会日平成23年7月7日より抜粋

知的障害や発達障害と他の精神疾患を併発しているケースについては、障害の特質性から初診日及び障害状態の認定契機のついて次のとおり整理するが、認定に当たっては、これらを目安に発病の経過や症状から総合的に判断する。

  1.  うつ病又は統合失調症と診断されていた者に後から発達障害が判明するケースについては、そのほとんどが診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから別疾病とせず「同一疾病」として扱う。
  2.  発達障害と診断された者に後からうつ病や神経症で精神病様態を併発した場合は、うつ病や精神病様態は、発達障害が起因して発症したものとの考えが一般的であることから「同一疾病」として扱う。
  3.  知的障害と発達障害は、いずれも20歳前に発症するものとされているので、知的障害と判断されたが障害年金の受給に至らない程度の者に後から発達障害が診断され障害等級に該当する場合は、原則「同一疾病」として扱う。
    例えば、知的障害は3級程度であった者が社会生活に適応できず、発達障害の症状が顕著になった場合などは「同一疾病」とし、事後重症扱いとする。

    なお、知的障害を伴わない者や3級不該当程度の知的障害がある者ついては、発達障害の症状により、はじめて診療を受けた日を初診とし、「別疾病」として扱う。
  4.  知的障害と診断された者に後からうつ病が発症した場合は、知的障害が起因して発症したという考え方が-般的であることから「同一疾病」とする。
  5.  知的障害と診断された者に後から神経症で精神病様態を併発した場合は「別疾病」とする。
    ただし、 「統合失調症(F2) 」の病態を示している場合は、統合失調症が併発した場合として取り扱い、 「そううつ病(気分(感情)障害)(F3) 」の病態を示している場合は、うつ病が併発した場合として取り扱う。 )
  6.  発達障害や知的障害である者に後から統合失調症が発症することは、極めて少ないとされていることから原則「別疾病」とする。ただし、 「同一疾病」と考えられるケースとしては、発達障害や知的障害の症状の中には、稀に統合失調症の様態を呈すものもあり、このような症状があると作成医が統合失調症の診断名を発達障害や知的障害の傷病名に付してくることがある。したがって、このような場合は、 「同一疾病」とする。

(参考)
発達障害は、 ICD-10では、 F80からF89、 F90からF98にあたる。

 

発達障害や知的障害と精神疾患が併発する場合の一例

前発疾病 後発疾病 判 定
発達障害 うつ病 同一疾病
発達障害 神経症で精神病様態 同一疾病

うつ病

統合失調症

発達障害 診断名の変更
知的障害(軽度) 発達障害 同一疾病
知的障害 うつ病 同一疾病
知的障害 神経症で精神病様態 別疾患

知的障害

発達障害

統合失調症

前発疾患の病態として出現している場合は、

同一疾患(確認が必要)

知的障害

発達障害

その他精神疾患 別疾患

 

 

 

ICD10分類による 精神に関する病名


認定されやすい病名と、認定されにくい病名  
(あくまでも私小黒の独自見解による分類です。詳しくは年金事務所にお問い合わせください。)

認定されやすい病名 認定されにくい病名
F00-09 症状性を含む器質性精神障害    
F10-19 精神作用物質使用による精神および行動の障害    
F20-29

統合失調症、統合失調症型障害、
および妄想性障害等

   
F30-39 気分(感情)障害、うつ病、
双極性感情障害、気分変調症等
   
    F40-48 神経症性障害、ストレス関連障害、
および身体表現性障害、強迫性障害、
パニック障害、適応障害、解離性障害等
    F50-59 生理的障害及び身体的要因に関連した
行動症候群、睡眠障害、摂食障害等
    F60-69 成人の人格および行動の障害、
境界性パーソナリティ障害、
人格障害等
F70-79 知的障害(精神発達遅滞)    
F80-89 心理的発達の障害、
広汎性発達障害等
   
    F90-98 小児(児童)期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害
    F99- 詳細不明の精神障害

 

 

ICD10分類による 精神に関する病名

症状性を含む器質性精神障害(F00-F09)
F00  アルツハイマー<Alzheimer>病の認知症
 F00.0  アルツハイマー<Alzheimer>病の認知症,早発性
 F00.1  アルツハイマー<Alzheimer>病の認知症,晩発性
 F00.2  アルツハイマー<Alzheimer>病の認知症,非定型又は混合型
 F00.9  アルツハイマー<Alzheimer>病の認知症,詳細不明
F01  血管性認知症
 F01.0  急性発症の血管性認知症
 F01.1  多発梗塞性認知症
 F01.2  皮質下血管性認知症
 F01.3  皮質及び皮質下混合性血管性認知症
 F01.8  その他の血管性認知症
 F01.9  血管性認知症,詳細不明
F02  他に分類されるその他の疾患の認知症
 F02.0  ピック<Pick>病の認知症
 F02.1  クロイツフェルト・ヤコブ<Creutzfeldt-Jakob>病の認知症
 F02.2  ハンチントン<Huntington>病の認知症
 F02.3  パーキンソン<Parkinson>病の認知症
 F02.4  ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病の認知症
 F02.8  他に分類されるその他の明示された疾患の認知症
F03  詳細不明の認知症
F04  器質性健忘症候群,アルコールその他の精神作用物質によらないもの
F05  せん妄,アルコールその他の精神作用物質によらないもの
 F05.0  せん妄,認知症に重ならないもの
 F05.1  せん妄,認知症に重なったもの
 F05.8  その他のせん妄
 F05.9  せん妄,詳細不明
F06  脳の損傷及び機能不全並びに身体疾患によるその他の精神障害
 F06.0  器質性幻覚症
 F06.1  器質性緊張病性障害
 F06.2  器質性妄想性[統合失調症様]障害
 F06.3  器質性気分[感情]障害
 F06.4  器質性不安障害
 F06.5  器質性解離性障害
 F06.6  器質性情緒不安定性[無力性]障害
 F06.7  軽症認知障害
 F06.8  脳の損傷及び機能不全並びに身体疾患によるその他の明示された精神障害
 F06.9  脳の損傷及び機能不全並びに身体疾患による詳細不明の精神障害
F07  脳の疾患,損傷及び機能不全による人格及び行動の障害
 F07.0  器質性人格障害
 F07.1  脳炎後症候群
 F07.2  脳振とう<盪>後症候群
 F07.8  脳の疾患,損傷及び機能不全によるその他の器質性の人格及び行動の障害
 F07.9  脳の疾患,損傷及び機能不全による器質性の人格及び行動の障害,詳細不明
F09  詳細不明の器質性又は症状性精神障害

 
精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F10-F19)
下記の4桁細分類項目は項目F10-F19に使用する。
   .0  急性中毒
   .1  有害な使用
   .2  依存症候群
   .3  離脱状態
   .4  せん妄を伴う離脱状態
   .5  精神病性障害
   .6  健忘症候群
   .7  残遺性及び遅発性の精神病性障害
   .8  その他の精神及び行動の障害
   .9  詳細不明の精神及び行動の障害
 F10.-  アルコール使用<飲酒>による精神及び行動の障害
 F11.-  アヘン類使用による精神及び行動の障害
 F12.-  大麻類使用による精神及び行動の障害
 F13.-  鎮静薬又は催眠薬使用による精神及び行動の障害
 F14.-  コカイン使用による精神及び行動の障害
 F15.-  カフェインを含むその他の精神刺激薬使用による精神及び行動の障害
 F15.-a カフェインによる精神及び行動の障害
 F15.-b アンフェタミンによる精神及び行動の障害
 F15.-c その他の精神刺激薬使用による精神及び行動の障害
 F16.-  幻覚薬使用による精神及び行動の障害
 F17.-  タバコ使用<喫煙>による精神及び行動の障害
 F18.-  揮発性溶剤使用による精神及び行動の障害
 F19.-  多剤使用及びその他の精神作用物質使用による精神及び行動の障害
 
統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害(F20-F29)
F20  統合失調症
 F20.0  妄想型統合失調症
 F20.1  破瓜型統合失調症
 F20.2  緊張型統合失調症
 F20.3  型分類困難な統合失調症
 F20.4  統合失調症後抑うつ
 F20.5  残遺型統合失調症
 F20.6  単純型統合失調症
 F20.8  その他の統合失調症
 F20.9  統合失調症,詳細不明
F21  統合失調症型障害
F22  持続性妄想性障害
 F22.0  妄想性障害
 F22.8  その他の持続性妄想性障害
 F22.9  持続性妄想性障害,詳細不明
F23  急性一過性精神病性障害
 F23.0  統合失調症症状を伴わない急性多形性精神病性障害
 F23.1  統合失調症症状を伴う急性多形性精神病性障害
 F23.2  急性統合失調症様精神病性障害
 F23.3  その他の妄想を主とする急性精神病性障害
 F23.8  その他の急性一過性精神病性障害
 F23.9  急性一過性精神病性障害,詳細不明
F24  感応性妄想性障害
F25  統合失調感情障害
 F25.0  統合失調感情障害,躁病型
 F25.1  統合失調感情障害,うつ病型
 F25.2  統合失調感情障害,混合型
 F25.8  その他の統合失調感情障害
 F25.9  統合失調感情障害,詳細不明
F28  その他の非器質性精神病性障害
F29  詳細不明の非器質性精神病
 
気分[感情]障害(F30-F39)
F30  躁病エピソード
 F30.0  軽躁病
 F30.1  精神病症状を伴わない躁病
 F30.2  精神病症状を伴う躁病
 F30.8  その他の躁病エピソード
 F30.9  躁病エピソード,詳細不明
F31  双極性感情障害<躁うつ病>
 F31.0  双極性感情障害,現在軽躁病エピソード
 F31.1  双極性感情障害,現在精神病症状を伴わない躁病エピソード
 F31.2  双極性感情障害,現在精神病症状を伴う躁病エピソード
 F31.3  双極性感情障害,現在軽症又は中等症のうつ病エピソード
 F31.4  双極性感情障害,現在精神病症状を伴わない重症うつ病エピソード
 F31.5  双極性感情障害,現在精神病症状を伴う重症うつ病エピソード
 F31.6  双極性感情障害,現在混合性エピソード
 F31.7  双極性感情障害,現在寛解中のもの
 F31.8  その他の双極性感情障害
 F31.9  双極性感情障害,詳細不明
F32  うつ病エピソード
 F32.0  軽症うつ病エピソード
 F32.1  中等症うつ病エピソード
 F32.2  精神病症状を伴わない重症うつ病エピソード
 F32.3  精神病症状を伴う重症うつ病エピソード
 F32.8  その他のうつ病エピソード
 F32.9  うつ病エピソード,詳細不明
F33  反復性うつ病性障害
 F33.0  反復性うつ病性障害,現在軽症エピソード
 F33.1  反復性うつ病性障害,現在中等症エピソード
 F33.2  反復性うつ病性障害,現在精神病症状を伴わない重症エピソード
 F33.3  反復性うつ病性障害,現在精神病症状を伴う重症エピソード
 F33.4  反復性うつ病性障害,現在寛解中のもの
 F33.8  その他の反復性うつ病性障害
 F33.9  反復性うつ病性障害,詳細不明
F34  持続性気分[感情]障害
 F34.0  気分循環症<Cyclothymia>
 F34.1  気分変調症<Dysthymia>
 F34.8  その他の持続性気分[感情]障害
 F34.9  持続性気分[感情]障害,詳細不明
F38  その他の気分[感情]障害
 F38.0  その他の単発性気分[感情]障害
 F38.1  その他の反復性気分[感情]障害
 F38.8  その他の明示された気分[感情]障害
F39  詳細不明の気分[感情]障害
 
神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表現性障害(F40-F48)
F40  恐怖症性不安障害
 F40.0  広場恐怖(症)
 F40.1  社会恐怖(症)
 F40.2  特定の[個別的]恐怖(症)
 F40.8  その他の恐怖症性不安障害
 F40.9  恐怖症性不安障害,詳細不明
F41  その他の不安障害
 F41.0  恐慌性<パニック>障害[挿間性発作性不安]
 F41.1  全般性不安障害
 F41.2  混合性不安抑うつ障害
 F41.3  その他の混合性不安障害
 F41.8  その他の明示された不安障害
 F41.9  不安障害,詳細不明
F42  強迫性障害<強迫神経症>
 F42.0  主として強迫思考又は反復思考
 F42.1  主として強迫行為[強迫儀式]
 F42.2  混合性強迫思考及び強迫行為
 F42.8  その他の強迫性障害
 F42.9  強迫性障害,詳細不明
F43  重度ストレスへの反応及び適応障害
 F43.0  急性ストレス反応
 F43.1  外傷後ストレス障害
 F43.2  適応障害
 F43.8  その他の重度ストレス反応
 F43.9  重度ストレス反応,詳細不明
F44  解離性[転換性]障害
 F44.0  解離性健忘
 F44.1  解離性遁走<フーグ>
 F44.2  解離性昏迷
 F44.3  トランス及び憑依障害
 F44.4  解離性運動障害
 F44.5  解離性けいれん<痙攣>
 F44.6  解離性無感覚及び感覚脱失
 F44.7  混合性解離性[転換性]障害
 F44.8  その他の解離性[転換性]障害
 F44.9  解離性[転換性]障害,詳細不明
F45  身体表現性障害
 F45.0  身体化障害
 F45.1  分類困難な身体表現性障害
 F45.2  心気障害
 F45.3  身体表現性自律神経機能不全
 F45.4  持続性身体表現性疼痛障害
 F45.8  その他の身体表現性障害
 F45.9  身体表現性障害,詳細不明
F48  その他の神経症性障害
 F48.0  神経衰弱
 F48.1  離人・現実感喪失症候群
 F48.8  その他の明示された神経症性障害
 F48.9  神経症性障害,詳細不明
 
生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(F50-F59)
F50  摂食障害
 F50.0  神経性無食欲症
 F50.1  非定型神経性無食欲症
 F50.2  神経性大食症
 F50.3  非定型神経性大食症
 F50.4  その他の心理的障害に関連した過食
 F50.5  その他の心理的障害に関連した嘔吐
 F50.8  その他の摂食障害
 F50.9  摂食障害,詳細不明
F51  非器質性睡眠障害
 F51.0  非器質性不眠症
 F51.1  非器質性過眠症
 F51.2  非器質性睡眠・覚醒スケジュール障害
 F51.3  睡眠時遊行症[夢遊病]
 F51.4  睡眠時驚愕症[夜驚症]
 F51.5  悪夢
 F51.8  その他の非器質性睡眠障害
 F51.9  非器質性睡眠障害,詳細不明
F52  性機能不全,器質性障害又は疾病によらないもの
 F52.0  性欲欠如又は性欲喪失
 F52.1  性の嫌悪及び性の喜びの欠如
 F52.2  性器反応不全
 F52.3  オルガズム機能不全
 F52.4  早漏
 F52.5  非器質性腟けい<痙>
 F52.6  非器質性性交疼痛(症)
 F52.7  過剰性欲
 F52.8  その他の性機能障害で,器質性障害又は疾病に起因しないもの
 F52.9  器質性障害又は疾病に起因しない詳細不明の性機能障害
F53  産じょく<褥>に関連した精神及び行動の障害,他に分類されないもの
 F53.0  産じょく<褥>に関連した軽症の精神及び行動の障害,他に分類されないもの
 F53.1  産じょく<褥>に関連した重症の精神及び行動の障害,他に分類されないもの
 F53.8  産じょく<褥>に関連したその他の精神及び行動の障害,他に分類されないもの
 F53.9  産じょく<褥>精神障害,詳細不明
F54  他に分類される障害又は疾病に関連する心理的又は行動的要因
F55  依存を生じない物質の乱用
F59  生理的障害及び身体的要因に関連した詳細不明の行動症候群
 
成人の人格及び行動の障害(F60-F69)
F60  特定の人格障害
 F60.0  妄想性人格障害
 F60.1  統合失調症質性人格障害
 F60.2  非社会性人格障害
 F60.3  情緒不安定性人格障害
 F60.3a  衝動型人格障害
 F60.3b  境界型人格障害
 F60.3c  その他の情緒不安定性人格障害
 F60.3d  情緒不安定性人格障害,詳細不明
 F60.4  演技性人格障害
 F60.5  強迫性人格障害
 F60.6  不安性[回避性]人格障害
 F60.7  依存性人格障害
 F60.8  その他の特定の人格障害
 F60.9  人格障害,詳細不明
F61  混合性及びその他の人格障害
F62  持続的人格変化,脳損傷及び脳疾患によらないもの
 F62.0  破局体験後の持続的人格変化
 F62.1  精神科疾患り患体験後の持続的人格変化
 F62.8  その他の持続的人格変化
 F62.9  持続的人格変化,詳細不明
F63  習慣及び衝動の障害
 F63.0  病的賭博
 F63.1  病的放火[放火癖]
 F63.2  病的窃盗[盗癖]
 F63.3  抜毛癖
 F63.8  その他の習慣及び衝動の障害
 F63.9  習慣及び衝動の障害,詳細不明
F64  性同一性障害
 F64.0  性転換症
 F64.1  両性役割服装倒錯症
 F64.2  小児<児童>期の性同一性障害
 F64.8  その他の性同一性障害
 F64.9  性同一性障害,詳細不明
F65  性嗜好の障害
 F65.0  フェティシズム
 F65.1  フェティシズム的服装倒錯症
 F65.2  露出症
 F65.3  窃視症
 F65.4  小児性愛
 F65.5  サドマゾヒズム
 F65.6  性嗜好の多重障害
 F65.8  その他の性嗜好の障害
 F65.9  性嗜好の障害,詳細不明
F66  性発達及び方向づけに関連する心理及び行動の障害
 F66.0  性成熟障害
 F66.1  自我異和的性の方向づけ
 F66.2  性関係障害
 F66.8  その他の心理的性発達障害
 F66.9  心理的性発達障害,詳細不明
F68  その他の成人の人格及び行動の障害
 F68.0  心理的理由による身体症状の発展
 F68.1  身体的,心理的症状又は障害の意図的表現又は偽装[虚偽性障害]
 F68.8  その他の明示された成人の人格及び行動の障害
F69  詳細不明の成人の人格及び行動の障害
 
知的障害〈精神遅滞〉(F70-F79)
下記の4桁細分類項目は項目F70-F79とともに行動面の機能障害の程度を特定するために用いられる:
   .0  行動面の機能障害がないか最小限であると言及されている
   .1  手当て又は治療を要するほどの行動面の機能障害
   .8  行動面のその他の機能障害
     .9  行動面の機能障害が言及されていない
F70  軽度知的障害〈精神遅滞〉
F71  中等度知的障害〈精神遅滞〉
F72  重度知的障害〈精神遅滞〉
F73  最重度知的障害〈精神遅滞〉
F78  その他の知的障害〈精神遅滞〉
F79  詳細不明の知的障害〈精神遅滞〉
 
心理的発達の障害(F80-F89)
F80  会話及び言語の特異的発達障害
 F80.0  特異的会話構音障害
 F80.1  表出性言語障害
 F80.2  受容性言語障害
 F80.3  てんかんを伴う後天性失語(症)[ランドウ・クレフナー
<Landau‐Kleffner> 症候群]
 F80.8  その他の会話及び言語の発達障害
 F80.9  会話及び言語の発達障害,詳細不明
F81  学習能力の特異的発達障害
 F81.0  特異的読字障害
 F81.1  特異的書字障害
 F81.2  算数能力の特異的障害
 F81.3  学習能力の混合性障害
 F81.8  その他の学習能力発達障害
 F81.9  学習能力発達障害,詳細不明
F82  運動機能の特異的発達障害
F83  混合性特異的発達障害
F84  広汎性発達障害
 F84.0  自閉症
 F84.1  非定型自閉症
 F84.2  レット<Rett>症候群
 F84.3  その他の小児<児童>期崩壊性障害
 F84.4  知的障害〈精神遅滞〉と常同運動に関連した過動性障害
 F84.5  アスペルガー<Asperger>症候群
 F84.8  その他の広汎性発達障害
 F84.9  広汎性発達障害,詳細不明
F88  その他の心理的発達障害
F89  詳細不明の心理的発達障害
 
小児<児童>期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F90-F98)
F90  多動性障害
 F90.0  活動性及び注意の障害
 F90.1  多動性行為障害
 F90.8  その他の多動性障害
 F90.9  多動性障害,詳細不明
F91  行為障害
 F91.0  家庭限局性行為障害
 F91.1  非社会化型<グループ化されない>行為障害
 F91.2  社会化型<グループ化された>行為障害
 F91.3  反抗挑戦性障害
 F91.8  その他の行為障害
 F91.9  行為障害,詳細不明
F92  行為及び情緒の混合性障害
 F92.0  抑うつ性行為障害
 F92.8  その他の行為及び情緒の混合性障害
 F92.9  行為及び情緒の混合性障害,詳細不明
F93  小児<児童>期に特異的に発症する情緒障害
 F93.0  小児<児童>期の分離不安障害
 F93.1  小児<児童>期の恐怖症性不安障害
 F93.2  小児<児童>期の社交不安障害
 F93.3  同胞抗争障害
 F93.8  その他の小児<児童>期の情緒障害
 F93.9  小児<児童>期の情緒障害,詳細不明
F94  小児<児童>期及び青年期に特異的に発症する社会的機能の障害
 F94.0  選択(性)かん<縅>黙
 F94.1  小児<児童>期の反応性愛着障害
 F94.2  小児<児童>期の脱抑制性愛着障害
 F94.8  その他の小児<児童>期の社会的機能の障害
 F94.9  小児<児童>期の社会的機能の障害,詳細不明
F95  チック障害
 F95.0  一過性チック障害
 F95.1  慢性運動性又は音声性チック障害
 F95.2  音声性及び多発運動性の両者を含むチック障害[ドゥ ラ トゥーレット<de la Tourette>症候群]
 F95.8  その他のチック障害
 F95.9  チック障害,詳細不明
F98  小児<児童>期及び青年期に通常発症するその他の行動及び情緒の障害
 F98.0  非器質性遺尿(症)
 F98.1  非器質性遺糞(症)
 F98.2  乳幼児期及び小児<児童>期の哺育障害
 F98.3  乳幼児期及び小児<児童>期の異食(症)
 F98.4  常同性運動障害
 F98.5  吃音症
 F98.6  早口<乱雑>言語症
 F98.8  小児<児童>期及び青年期に通常発症するその他の明示された行動及び情緒の障害
 F98.9  小児<児童>期及び青年期に通常発症する詳細不明の行動及び情緒の障害
詳細不明の精神障害(F99)
F99  精神障害,詳細不明

 

ICD-11が WHO から公表されました(我が国への適用は数年後)

世界保健機関(WHO)から2018年6月18日に、国際疾病分類の第11回改訂版(ICD-11)が公表されました。現行のICD-10への改訂が1990年でしたから、約30年ぶりの改訂です。今後、我が国への適用に向けて検討がなされるとのことです。

 

 

障害年金とは?

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などに支障が出るようになった場合に受け取ることができる年金です。

障害年金の等級は、年金法の別表に定められています。また障害認定基準が、日本年金機構から公開されています。

障害年金の申請手続はとても複雑で、お一人おひとりに合った手続が必要です。また裁定請求には4つの方法があります。

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4月末迄はお蔭様でご予約満員のため、お医者様お客様お役所等からご紹介のお客様のみお受けしております。申し訳ございません。
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