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障害年金とは

65歳以後でも申請できる特殊なケースとは?

障害年金は、老齢年金の受給権を取得する前の若い年齢の方のための国の社会保障制度です。でも、場合によっては65歳以後でも障害年金の手続をすると、老齢年金よりも金額が多くなる特殊なケースもあります。但し、老齢年金と障害年金はダブルで両方を丸々プラスして受給できるものではありません。手続は非常に複雑ですから、障害年金専門の社会保険労務士にお任せなさることをお勧めいたします。

1 65歳以後でも申請できる特殊なケース

  1. 一番多いケースは、65歳以後に認定日請求ができるケースです。これは、初診日が65歳到達前で、障害認定日に障害等級に該当していた場合は、何歳になっても申請できるというケースです(但し5年経過部分は時効です)。障害認定日は初診日から1年6ヵ月が原則ですが、障害認定日の特例に該当している症状の場合は、1年6ヵ月よりも少々早く受給開始になるよう手続をすることが可能です。
  2. 初診日が65歳前でも事後重症請求の場合は、何度も申すとおり、65歳以後、老齢年金受給権取得後になると請求できません。また60歳~64歳の方でも老齢年金の繰上請求をしている方は、65歳に達した方と同様になりますので、事後重症請求ができません。認定日請求は、要件さえクリアできれば請求可能です。
  3. 初診日が65歳以後の方は、ほとんどの方が請求できません。但し65歳以後の初診日でも、被保険者の方は請求が可能です。勤務を続けていれば、70歳誕生日の前々日までは厚生年金被保険者でいることが可能です。但し老齢年金の受給権を取得している方(国年2号を喪失している方)がほとんどです。よって65歳以後に障害厚生年金を新たに受給できることになっても、基礎年金部分の受給権が取得できず、2階部分だけ、つまり報酬比例部分だけの障害厚生年金になってしまいますから、請求はほとんど無意味なのです。
    併給の場合、老齢基礎年金を1階部分にし、2階部分に障害厚生年金という組み合わせは出来ないのです。
    逆に、65歳以後でも老齢年金の受給権を得ていない方(国年2号を喪失していない方)は、1、2級の場合は障害基礎年金と障害厚生年金の2階建ての障害年金を受け取ることが可能ですが、3分の2要件を満たせない方がほとんどです。またもしも受給できたとしても、この方々は国民年金保険料の未納期間が長期間だった方などですから、ほとんど報酬比例部分は少額です

    なお納付要件を判断する場合、65歳以降ですと直近1年の特例には該当しませんから、本則の3分の2以上要件だけで検証することになります。このため分母が大きい方(国内居住期間が長い方、ずっと日本に住んでいた方)は注意が必要です。つまり、国民年金の特例による任意加入被保険者の方などは、
    3分の2に届かないうちに10年老齢年金の受給権を取得することによって、自動的に被保険者資格を喪失しますから、障害年金を受給できない場合が多いです。
    同様に厚生年金被保険者の方で65歳以上の方でも、分母が大きい方で3分の2要件を達成できない方は、障害年金を受給できないのです。更に70歳以上で厚生年金の高齢任意加入被保険者の方も10年の老齢厚生年金受給期間に達したことによって被保険者資格喪失ですから、障害年金の受給は難しいことになります。
    やはり「直近1年の特例は65歳に達する前」というのは、若い方々のための特例なのです。また時限立法ですから、いつまでも頼っていてはいけないと思います。

     
  4. 今日のようなグローバル社会になりますと、国内居住期間が10年に満たなかったために70歳前から継続して70歳以後も被保険者になっているという方等も稀にいらっしゃいます。先程の国民年金の特例による任意加入被保険者の方、および厚生年金の高齢任意加入被保険者の方々です。この方々も被保険者期間中の初診日であれば同じように考え、障害年金の受給権が発生するのです。3分の2の分母も小さいため(国内居住期間、海外でも任意加入期間が短期間の方、または外国人の方であっても日本国籍を取得後の期間が短期間等のため)、70歳でも老齢年金がまだ受給できないのに、障害年金は受給できるというケースも起こり得るのです。非常に特殊なケースですが、今後は担当させて頂くことになるかも知れませんので、私もウッカリ門前払いをすることのないように気を付けます。
     
  5. なお、初めて1,2級の請求方法では、併合して1,2級に該当した時点が65歳到達前であることが疎明できれば、請求は65歳以後になっても可能です。但し、受給開始は請求月の翌月からですから遡及受給できる訳ではありません。よって早目に手続をした方が良いです。また遡及して法定免除にしたい方は、1,2級に至った時点から法定免除が可能です。このように、いつの時点を「至った日」に決めるのか(至った日から1年経過後は現在の診断書もプラス)、またそれぞれの障害が3級以下だった証明をどのようにするのか、障害等級を熟知した高度な専門知識が必要となりますので、障害年金支援ネットワークの専門社会保険労務士にお任せ頂いた方がよろしいと思います
     

 

2 60歳~64歳の方の場合

  1. 60歳を過ぎてもお勤めを続け、厚生年金被保険者でいらっしゃる方が最近は多くなりました。この方々は、もしも障害年金を請求したい場合に、64歳までは、60歳前の方々と同様に手続をすることが可能です。1階部分に障害基礎年金、2階部分に障害厚生年金の2階建ての障害年金を受給することが可能です。

    ただ心配なことが二つあり、事後重症請求をする場合は64歳までに手続をしないと65歳以降はできないこと、もう一つは3級に決定し、1,2級になったことがない方が「額改定請求」をして1,2級に上げたい場合も、64歳11ヵ月が期限で、65歳に達すると出来ないことです。
  2. 次に、もしも60歳でリタイヤなさり、厚生年金の被保険者資格を喪失した方は手続方法が変わります。初診日が厚生年金被保険者の期間中であれば障害厚生年金が請求できます。でも初診日が厚生年金被保険者の資格喪失後の場合は障害基礎年金のみになり、2階部分の障害厚生年金が受給できないのです。これはちょっと不公平感がありますので、2025年制度改革に向けて検討中ですが、現在のところは残念ながらこのとおりです。

    でも、リタイヤして被保険者資格を喪失していますから、障害者特例を検討しましょう。障害者特例とは、60歳~64歳の方で特別支給の老齢厚生年金を受けられる方が、初診日から1年6ヵ月経過後に、3級以上の障害等級に該当した場合に支給されるものです。厚生年金被保険者期間が1年以上あり、老齢厚生年金受給資格も満たしている方に、
    生年月日に応じて段階的に特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生しますので、定額部分と報酬比例部分の両方の年金が受給できるようになるのです。但し昭和42年4月2日以降生まれの方には受給権が発生することはありません。(厚生年金は昭和41年4月2日以降ですが、一部の共済は昭和42年4月2日以降)
  3. 障害者特例のメリットは、障害年金と違って初診日要件を問われませんし、65歳に達するまでは診断書を提出して障害状態を確認する必要もありません。また、もしも配偶者の方に加給年金が加算されている場合は、その加給部分が停止になる心配もありませんので、どちらが良いか、検証した方が良いです。
    障害者特例の金額は、厚生年金の被保険者期間の長さなどによっても金額が違ってきますし、計算方法が障害年金とは異なります。お一人おひとりで違いますし、また2級だったらどちらが多いか? 1級に上がった時には障害年金を選択した方が良いかな? など、選択が難しい場合もあります。さらにまたご家族の扶養になっている方の税法上の壁(お給料は103万円以下、障害年金は非課税、障害者特例は雑所得で課税対象)を超えるかどうか? 健康保険の扶養範囲(お給料なら130万円未満ですが、対象者が60歳以上または障害厚生年金の場合は180万円未満)の壁など、非常に難しい問題もあります。
  4. ところで60歳前は国民年金の被保険者だった方は、(多くの方々は)60歳で被保険者の資格を喪失します。この方々の60歳~64歳の時の法律上の位置づけは「被保険者であったもの」と国民年金法上は定められています。でも60歳~64歳(条文上は65歳未満)の期間に初診日の方でも、日本国内に住所を有していれば、障害基礎年金は(納付要件等がクリアできれば)受給可能となります。もちろんこの方々も、過去に厚生年金の被保険者期間が1年以上ある場合は、障害者特例も検討しましょう。
  5. 60歳~64歳の方で繰上げ請求をした方は、何度も申し上げますが65歳に達した方と同様になりますので、上の「65歳以後でも申請できる特殊なケース」の2番でもご説明したとおり、事後重症請求はできません。認定日請求は要件さえクリアできれば請求可能です。


このように障害年金の仕組みは非常に複雑ですので、障害年金支援ネットワークの専門社会保険労務士にお任せなさることをお勧めいたしますもしも知らずに少ない年金で手続をしても自己責任になってしまうのです。

3 障害該当要件を再度ご説明いたします

障害基礎年金は、1級、2級の障害等級に該当する場合に支給されます。また障害厚生年金の場合は1級、2級、3級で支給されます。この障害等級は、国民年金法施行令別表、及び厚生年金保険法施行令別表に定められています。

また障害認定基準が、日本年金機構から公開されています。おおよその障害認定基準は次のとおりです。(障害認定基準(日本年金機構) 3頁より引用)

障害の程度 障 害 の 状 態
1級

身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。
例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの、または行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。

2級

身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか、または著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この日常生活が著しい制限を受けるか、または著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の力を借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。
例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの、または行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。

3級

労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
また「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。( 「傷病が治らないもの」については、障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する場合がある。)

障害年金とは?

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などに支障が出るようになった場合に受け取ることができる国の年金です。

障害年金は、どなたでも受給できるわけではありません。過去に国民年金保険料の未納期間があった方は注意が必要です。

障害年金の申請手続はとても複雑で、お一人おひとりに合った手続が必要です。また裁定請求には4つの方法があります。

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