宮城県内全域にお伺いします。 着手金は頂いておりません。 お会いしての 初回ご相談も無料です
障害年金受給支援実績は最近10年間も500名様以上のベテラン女性社労士がお伺いいたします
障害年金は、老齢年金の受給権を取得する前の若い年齢の方のための国の社会保障制度です。でも、場合によっては65歳以後でも障害年金の手続をすると、老齢年金よりも金額が多くなる特殊なケースもあります。但し、老齢年金と障害年金はダブルで両方を丸々プラスして受給できるものではありません。手続は非常に複雑ですから、障害年金専門の社会保険労務士にお任せなさることをお勧めいたします。
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障害基礎年金は、1級、2級の障害等級に該当する場合に支給されます。また障害厚生年金の場合は1級、2級、3級で支給されます。これらの障害等級は、国民年金法施行令別表、及び厚生年金保険法施行令別表に定められています。
また障害認定基準が、日本年金機構から公開されています。おおよその障害認定基準は次のとおりです。(障害認定基準(日本年金機構) 3頁より引用)
障害の程度 | 障 害 の 状 態 |
1級 | 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。 |
2級 | 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか、または著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この日常生活が著しい制限を受けるか、または著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の力を借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。 |
3級 | 労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。 |