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上肢の障害 1 認定基準 障害認定基準(日本年金機構) 21頁より引用
法 | 障害の程度 | 障 害 の 状 態 | ||
国 民 年 金 法 施 行 令 別 表 | 1 級 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢の用を全く廃したもの」という。) | ||
両上肢のすべての指を欠くもの(以下「両上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。) | ||||
両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢のすべての指の用を全く廃したもの」という。) | ||||
2 級 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの(以下「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。) | |||
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの」という。) | ||||
一上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「一上肢の用を全く廃したもの」という。) | ||||
一上肢のすべての指を欠くもの(以下「一上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。) | ||||
一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの(以下「一上肢のすべての指の用を全く廃したもの」という。) | ||||
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | ||||
厚 生 年 金 保険法 施 行 令 | 別 表 第 一 | 3 級 | 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの | |
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの | ||||
一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの(以下「一上肢のおや指及びひとさし指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ、一上肢の3指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの」という。) | ||||
おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの | ||||
身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの | ||||
別 表 第 二 | 障害手当金 | 一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの | ||
長管状骨に著しい転位変形を残すもの | ||||
一上肢の2指以上を失ったもの(以下「一上肢の2指以上を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの」という。) | ||||
一上肢のひとさし指を失ったもの(以下「一上肢のひとさし指を近位指節間関節以上で欠くもの」という。) | ||||
一上肢の3指以上の用を廃したもの | ||||
ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの | ||||
一上肢のおや指の用を廃したもの | ||||
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
上肢の障害 2 認定要領 障害認定基準(日本年金機構) 21頁より引用
(1) 機能障害 ア 「両上肢の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「両上肢の用を全く廃したもの」とは、両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものをいう。 (ア) 不良肢位で強直しているもの (イ) 関節の他動可動域が、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの (ウ) 筋力が著減又は消失しているもの なお、認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。 イ 「一上肢の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「一上肢の用を全く廃したもの」とは、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものをいう。 (ア) 不良肢位で強直しているもの (イ) 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの (ウ) 筋力が著減又は消失しているもの ウ 「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、両上肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの)をいう。 なお、認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。 エ 「関節の用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2 分の1 以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節)をいう。 オ 「関節に著しい機能障害を残すもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の3 分の2 以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼)をいう。 (注) 関節に著しい機能障害がない場合であっても、関節に機能障害を残すもの(「関節の他動可動域が健側の他動可動域の5 分の4 以下に制限されたもの」又は「これと同程度の障害を残すもの(例えば、固定装具を必要としない程度の動揺関節、習慣性脱臼)」をいう。)に該当する場合は、第2 章「併合等認定基準(併合判定参考表の12 号)」にも留意すること。 カ 「上肢の指の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「上肢の指の用を全く廃したもの」とは、指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直、瘢痕による指の埋没又は不良肢位拘縮等により、指があってもそれがないのとほとんど同程度の機能障害があるものをいう。 キ 「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの」とは、両上肢のおや指の用を全く廃した程度の障害があり、それに加えて、両上肢のひとさし指又は中指の用を全く廃した程度の障害があり、そのため両手とも指間に物をはさむことはできても、一指を他指に対立させて物をつまむことができない程度の障害をいう。 ク 「指の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。 (ア) 指の末節骨の長さの2 分の1 以上を欠くもの (イ) 中手指節関節(MP)又は近位指節間関節(PIP)(おや指にあっては、指節間関節(IP))に著しい運動障害(他動可動域が健側の他動可動域の2 分の1 以下に制限されたもの)を残すもの ケ 「身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」とは、一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、一上肢の3 大関節中1 関節が不良肢位で強直しているもの)又は両上肢に機能障害を残すもの(例えば、両上肢の3 大関節中それぞれ1 関節の筋力が半減しているもの)をいう。 なお、両上肢に障害がある場合の認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。 コ 人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについては、次により取り扱う。 (ア) 一上肢の3 大関節中1 関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや両上肢の3 大関節中1 関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものは3 級と認定する。 ただし、そう入置換してもなお、一上肢については「一上肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両上肢については「両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。 (イ) 障害の程度を認定する時期は、人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して1 年6 月を超える場合を除く。)とする。
サ 「身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」とは、一上肢に機能障害を残すもの(例えば、一上肢の3 大関節中1 関節の筋力が半減しているもの)をいう。 シ 前腕の他動可動域が健側の他動可動域の4 分の1 以下に制限されたものは、上記サと同程度の障害を残すもの(第2 章「併合等認定基準(併合判定参考表の10 号)」)とする。 ス 日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。 (ア) さじで食事をする (2) 欠損障害 ア 「上肢の指を欠くもの」とは、基節骨の基部から欠き、その有効長が0のものをいう。 「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの」とは、必ず両上肢のおや指を基部から欠き、それに加えて、両上肢のひとさし指又は中指を基部から欠くものである。 イ 「指を失ったもの」とは、おや指については指節間関節(IP)、その他の指については近位指節間関節(PIP) 以上で欠くものをいう。 なお、いずれも切断又は離断による障害の程度を認定する時期は、原則として、切断又は離断をした日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。 ただし、障害手当金を支給すべきときは、創面が治ゆした日とする。
(3) 変形障害 ア 「長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。(偽関節は、骨幹部又は骨幹端部に限る。) (ア) 上腕骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの なお、いずれも運動機能に著しい障害はないが、上腕骨、橈骨又は尺骨に偽関節を残すもの(「一上肢に偽関節を残すもの」という。)は、障害手当金(第2章「併合等認定基準(併合判定参考表の8号)」)に相当するものとして認定する。 イ 「長管状骨に著しい転位変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。 (ア) 上腕骨に変形を残すもの ただし、変形とは外部から観察できる程度(15度以上わん曲して不正ゆ合したもの)以上のものをいい、長管状骨の骨折部が良方向に短縮なくゆ着している場合は、たとえその部位に肥厚が生じたとしても、長管状骨の変形としては取り扱わない。 (4) 関節可動域の測定方法、関節の運動及び関節可動域等の評価測定方法については、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による。 ア 関節の運動に関する評価については、各関節の主要な運動を重視し、他の運動については参考とする。 なお、各関節の主要な運動は次のとおりである。
イ 関節可動域の評価は、原則として、健側の関節可動域と比較して患側の障害の程度を評価する。 ただし、両側に障害を有する場合にあっては、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域を参考とする。 ウ 各関節の評価に当たっては、単に関節可動域のみでなく、次の諸点を考慮した上で評価する。 (ア) 筋力 (イ) 巧緻性 (ウ) 速さ (エ) 耐久性 なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、上記諸点を考慮し、日常生活における動作の状態から上肢の障害を総合的に認定する。
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下肢の障害 障害認定基準(日本年金機構) 27頁より引用
下肢の障害については、次のとおりである。
2 認定要領 下肢の障害は、機能障害、欠損障害、変形障害及び短縮障害に区分する。 (1) 機能障害 ア 「両下肢の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「両下肢の用を全く廃したもの」とは、両下肢の3 大関節中それぞれ2 関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものをいう。 (ア) 不良肢位で強直しているもの ただし、両下肢それぞれの膝関節のみが100 度屈曲位の強直である場合のように、両下肢の3 大関節中単にそれぞれ1 関節の用を全く廃するにすぎない場合であっても、その両下肢を歩行時に使用することができない場合には、「両下肢の用を全く廃したもの」と認定する。 なお、認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。 イ 「一下肢の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「一下肢の用を全く廃したもの」とは、一下肢の3 大関節中いずれか2 関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものをいう。 (ア) 不良肢位で強直しているもの ただし、膝関節のみが100 度屈曲位の強直である場合のように単に1 関節の用を全く廃するにすぎない場合であっても、その下肢を歩行時に使用することができない場合には、「一下肢の用を全く廃したもの」と認定する。 ウ 「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、両下肢の3 大関節中それぞれ1 関節の他動可動域が、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2 分の1 以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの)をいう。 なお、認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。 エ 「関節の用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2 分の1 以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの (例えば、常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節)をいう。 オ 「関節に著しい機能障害を残すもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の3 分の2 以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼)をいう。 (注) 関節に著しい機能障害がない場合であっても、関節に機能障害を残すもの(「関節の他動可動域が健側の他動可動域の5 分の4 以下に制限されたもの」又は「これと同程度の障害を残すもの(例えば、固定装具を必要としない程度の動揺関節、習慣性脱臼)」をいう。)に該当する場合は、第2 章「併合等認定基準(併合判定参考表の12 号)」にも留意すること。 カ 「足趾の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。 (ア) 第1 趾は、末節骨の2 分の1 以上、その他の4 趾は遠位趾節間関節(DIP)以上で欠くもの なお、両下肢に障害がある場合の認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。 キ 「身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」とは、一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、一下肢の3 大関節中1 関節が不良肢位で強直しているもの)又は両下肢に機能障害を残すもの(例えば、両下肢の3 大関節中それぞれ1 関節の筋力が半減しているもの)をいう。 なお、両下肢に障害がある場合の認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。 ク 人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについては、次により取り扱う。 (ア) 一下肢の3 大関節中1 関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや両下肢の3 大関節中1 関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものは3 級と認定する。 ただし、そう入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。 (イ) 障害の程度を認定する時期は、人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して1 年6 月を超える場合を除く。)とする。 ケ 「身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」とは、一下肢に機能障害を残すもの(例えば、一下肢の3 大関節中1 関節の筋力が半減しているもの)をいう。 コ 日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。 (ア) 片足で立つ (2) 欠損障害 ア 「足関節以上で欠くもの」とは、ショパール関節以上で欠くものをいう。 イ 「趾を欠くもの」とは、中足趾節関節(MP)から欠くものをいう。 なお、いずれも切断又は離断による障害の程度を認定する時期は、原則として、切断又は離断をした日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。 ただし、障害手当金を支給すべきときは、創面が治ゆした日とする。 (3) 変形障害 ア 「長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。(偽関節は、骨幹部又は骨幹端部に限る。) (ア) 大腿骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの なお、いずれも運動機能に著しい障害はないが、大腿骨又は脛骨に偽関節を残すもの(「一下肢に偽関節を残すもの」という。)は、障害手当金(第2 章「併合等認定基準(併合判定参考表の8 号)」)に相当するものとして認定する。 イ 「長管状骨に著しい転位変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。 (ア) 大腿骨に変形を残すもの ただし、変形とは外部から観察できる程度(15 度以上わん曲して不正ゆ合したもの)以上のものをいい、長管状骨の骨折部が良方向に短縮なくゆ着している場合は、たとえその部位に肥厚が生じたとしても、長管状骨の変形としては取り扱わない。
(4) 短縮障害 下肢長の測定は、上前腸骨棘と脛骨内果尖端を結ぶ直線距離の計測による。 ア ―下肢が健側の長さの4 分の1 以上短縮した場合は、「―下肢の用を全く廃したもの」に該当するものとして認定する。 イ 一下肢が健側に比して10 センチメートル以上又は健側の長さの10 分の1以上短縮した場合は、「一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」に該当するものとして認定する。 (5) 関節可動域の測定方法、関節の運動及び関節可動域等の評価測定方法については、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による。 ア 関節の運動に関する評価については、各関節の主要な運動を重視し、他の運動については参考とする。 なお、各関節の主要な運動は次のとおりである。
イ 関節可動域の評価は、原則として、健側の関節可動域と比較して患側の障害の程度を評価する。 ただし、両側に障害を有する場合には、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域を参考とする。 ウ 各関節の評価に当たっては、単に関節可動域のみでなく、次の諸点を考慮した上で評価する。 (ア) 筋力 (イ) 巧緻性 (ウ) 速さ (エ) 耐久性 なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、上記諸点を考慮し、日常生活における動作の状態から下肢の障害を総合的に認定する。 |
体幹・脊柱の機能の障害 1 認定基準 障害認定基準(日本年金機構) 33頁より引用 体幹・脊柱の機能の障害については、次のとおりである。
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体幹・脊柱の機能の障害 2 認定要領 障害認定基準(日本年金機構) 33頁より
ア 「体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの」とは、腰掛、正座、あぐら、横すわりのいずれもができないものをいい、「体幹の機能に立ち上がることができない程度の障害を有するもの」とは、臥位又は坐位から自力のみで立ち上れず、他人、柱、杖、その他の器物の介護又は補助によりはじめて立ち上ることができる程度の障害をいう。 イ 「体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの」とは、室内においては、杖、松葉杖、その他の補助用具を必要とせず、起立移動が可能であるが、野外ではこれらの補助用具の助けをかりる必要がある程度の障害をいう。
(2) 脊柱の機能の障害 脊柱の機能障害は、脊柱の脱臼骨折又は強直性脊椎炎等によって生じるもので、荷重機能障害と運動機能障害がある。 ア 荷重機能障害は、脊柱の支持機能の障害で、日常生活及び労働に及ぼす影響が大きいので重視する必要がある。 なお、「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、日常生活における動作が一人でできるが非常に不自由な場合又はこれに近い状態をいう。 イ 日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。 (ア) ズボンの着脱(どのような姿勢でもよい) ウ 運動機能障害は、基本的には、前屈・後屈運動のみの測定で可とするが、脊柱全体の運動機能をみる必要がある場合は回旋・側屈を測定し認定する。 (ア) 「脊柱の機能に著しい障害を残すもの」とは、脊柱又は背部・軟部組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の2分の1以下に制限されたものをいう。 しかし、傷病の部位がゆ合してその部位のみについてみると運動不能であっても、他の部位が代償して脊柱に運動障害は軽度あるいはほとんど認められない場合が多いので、脊柱全体の運動機能、すなわち、前記イのような日常生活における動作を考慮し認定する。 エ 脊柱可動域の測定方法については、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による。 オ 神経機能障害との関係 認定に当たっては、単に脊柱の運動障害のみでなく、随伴する神経系統の障害を含め、総合的に認定する。 |
肢体の機能の障害 障害認定基準(日本年金機構) 36頁より引用
1 認定基準 肢体の機能の障害については、次のとおりである。
2 認定要領 (1) 肢体の障害が上肢及び下肢などの広範囲にわたる障害(脳血管障害、脊髄損傷等の脊髄の器質障害、進行性筋ジストロフィー等)の場合には、本節「第1 上肢の障害」、「第2 下肢の障害」及び「第3 体幹・脊柱の機能の障害」に示したそれぞれの認定基準と認定要領によらず、「第4 肢体の機能の障害」として認定する。 (2) 肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定する。 (3) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
なお、肢体の機能の障害が上肢及び下肢の広範囲にわたる場合であって、上肢と下肢の障害の状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断し、認定すること。 (4) 日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することができないが、おおむね次のとおりである。 ア 手指の機能 イ 上肢の機能 ウ 下肢の機能 なお、手指の機能と上肢の機能とは、切り離して評価することなく、手指の機能は、上肢の機能の一部として取り扱う。 (5) 身体機能の障害の程度と日常生活における動作の障害との関係を参考として示すと、次のとおりである。 ア 「用を全く廃したもの」とは、日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態をいう。 イ 「機能に相当程度の障害を残すもの」とは、日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」をいう。 ウ 「機能障害を残すもの」とは、日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」をいう。 |
☆ 人工関節置換の場合の障害認定日の特例
障害認定日は、初診日から1年6ヵ月を経過した日、または1年6ヵ月以内に症状が固定した日です。このため人工関節置換の場合は、障害認定日を次の3つに分けて考えます。
① 初診日から1年6ヵ月以内に人工関節置換の場合は、その挿入置換日
② 初診日から1年6ヵ月後に人工関節置換の場合、置換術前であっても1年6ヵ月時点(この時点で症状が悪化している場合は障害認定日請求を検討)
③ 初診日から1年6ヵ月後に人工関節置換の場合、通常の事後重症請求
特に忘れがちなのが ②の1年6ヵ月時点であり、この当時の障害の程度を確認する必要があります。
☆ 障害者特例も検討してみます
60歳~64歳の方で特別支給の老齢厚生年金の受給権を有する方は、障害者特例も検討します。初診日が国民年金だから3級は該当しない、とあきらめないでください。もしも厚生年金の加入期間が1年以上あり、現在は厚生年金に加入していないのであれば、障害者特例という方法もあります。特に配偶者の方に加給年金が支給されている場合は、ご夫婦合計額でシミュレーションしてみることをおすすめいたします。
特別支給の老齢厚生年金 女性の支給開始年齢
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多系統萎縮症とは、大脳、小脳、脳幹(のうかん)、脊髄(せきずい)といった脳のさまざまな部位が障害を受けることで発症する病気です。 現在では一つの疾患概念として捉えられていますが、以前は次の3つに分類して考えられていました。
・線条体黒室変性症(せんじょうたいこくしつへんせいしょう)
・オリーブ橋小脳萎縮症(オリーブきょうしょうのういしゅくしょう)
・シャイドレーガー症候群
多系統萎縮症は、初診日から1年6ヵ月時点で既に障害認定基準に該当する場合が多く、特に支援する社労士が気を付けることは、額改定請求のタイミングです。額改定請求は、決定後1年間は再度の額改定請求ができません。このため、等級の上がらない額改定請求をすることのないよう、細心の注意を払わなければならないからです。