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障害年金とは

障害認定基準とは? (障害等級 & 障害認定日の特例 について

障害年金の等級は、年金法別表に定められています。また障害認定基準が、日本年金機構から公開されています。障害認定日には特例があります。初診日から1年6ヵ月待たずに障害年金が認定されるのです。

障害認定基準(障害等級)の概要 
(令和4年4月肢体障害の測定方法改正、令和4年1月 眼の認定基準改正、他は平成29年1月より改正なし)

 

障害認定基準 (日本年金機構)3頁より引用

障害の程度を認定する場合の基準となるものは、国年令別表、厚年令別表第1 及び厚年令別表第2 に規定されているところであるが、その障害の状態の基本は、次のとおりである。

障害等級 障 害 の 状 態
1 級 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。
例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの、または行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。
2 級 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか、または著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この日常生活が著しい制限を受けるか、または著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の力を借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。
例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの、または行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。
3 級 労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
また「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。( 「傷病が治らないもの」については、障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する場合がある。)
障害手当金 「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。

 

最新の障害認定基準は 令和4年4月1日に改正 (但し、令和4年4月1日改正は肢体障害の測定方法のみ、その前は令和4年1月1日の眼の障害認定基準改正のみです。それ以外の障害認定基準は平成29年12月1日改正版より改正されておりません。)

障害認定日の特例 (初診日から1年6ヵ月経過前でも認定される特例)

障害認定日は、原則的には初診日から1年6ヵ月経過した日です。ただし1年6ヵ月経過する前でも、特例によりその傷病が治った日(医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められる状態に至った日も含む)が障害認定日になります。

1年6ヵ月経過後は、次の2つの方法で考えます。

1 初診日から1年6ヵ月の時点で障害等級に該当している場合は、認定日請求が可能です。

2 1年6ヵ月の時点で障害等級に該当しない場合、原則的にはすべて事後重症請求になります。

このように、1年6ヵ月経過後に請求日までの途中で重症化しても、途中で特例に該当することはなく、等級が改定されることも原則的にはありえないことになります。しかし希少な事例ですが、1年6ヵ月経過後でも、途中から改定された事例がありました。本当にまれで、全国でも十数件しか事例をお伺いしておりません。私も、1年11ヵ月で人工透析を開始したお客様の、5年遡及2級改定事例が1件あります。あの手この手を尽くして、有力と思える証明(例えば、診断書に途中で重症化した年月日と症状等)を記載して頂く価値はあると思います。

 

障害認定日の特例が認められているもの (施行日:平成27年6月1日)

a.喉頭全摘出手術を施した日(発音に関わる機能を喪失したものは2級)

b.人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
  これらのそう入置換のみでは3級。但し障害の状態によっては上位級に認定
  2箇所以上に挿入したからといって2級になるものではなく、原則は3級

c. 切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日
 (障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)

d.在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
 (ア) 但し、軽易な労働に従事できる場合は障害等級に該当しない
 (イ) 常に労働に支障のあるものは3級
 (ウ) 臨床症状、検査成績及び具体的日常生活状況によっては、さらに上位等級に認定

e. 心臓ペースメーカー、ICD(植込み型除細動器)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
 (これらの装着だけでは3級。但し、日常生活状況により私が担当した事例で2級認定もあり)

f. 心臓移植、人工心臓 は、施術日で1級認定、但し1~2年後に再認定、安定していれば降級もあり
 
 CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)は施術日に2級認定であるが、1~2年後に再認定、安定していれば降級もあり
  人工血管(ステントグラフト含)を挿入しかつ一般状態区分表のイ又はウに該当は3級
    (参考資料:平成23年6月1日 給付情2011-93)

g. 人工透析療法を行っている場合は、透析を受け始めてから3ヶ月を経過した日(2級)
 (人工透析療法施行中の検査成績、日常生活状況等によって重症の場合は1級認定もあり)

h.人工肛門又と尿路変更術、新膀胱の造設は、
 (ア) 人工肛門と尿路変更術、及び完全排尿障害の両方は6ヵ月経過日で2級以上
 (イ) 新膀胱だけは造設日で3級、さらに(ア)と両方の場合は遅い方の日で2級以上
 (ウ) 片方だけでは3級
 (エ) 人工肛門かつ尿路変更術は2級、人工肛門かつ新膀胱造設も2級
 (オ) 人工肛門かつ完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行必要)も2級
 以上の状態で、さらに一般状態も悪化の場合は総合的に判断し、上位級に認定

i.  脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6ヵ月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき
(小黒注:
肢体障害だけは6ヵ月で認定されますが、その他の脳血管疾患後遺症(失語症、構音障害、嚥下障害、高次脳機能障害、器質性精神障害等)は1年6ヵ月後の認定になります

j. 現在の医学では、根本的治療方法がない疾病であり、今後の回復は期待できず、初診日から6ヵ月経過した日以後において、気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており、日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき(1級)

k.その他の疾患の遷延性意識障害の場合は、起算日から3ヵ月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき(1級)

 ※小黒注:この遷延性意識障害の場合は起算日から3ヵ月を数えるのであり、初診日から3ヵ月ではありませんので注意が必要です。つまり、医証に「起算日、または遷延性意識障害の診断日」を明記して頂くよう、お医者様にお願いしなければなりません。このことを知らなかった私は日本年金機構から書類が返戻されてしまい、結果が約3ヵ月遅れてしまった失敗が最初の一度だけありましたこのため2回目からはお医者様に「遷延性意識障害の起算日は、令和〇年〇月〇日」と明記して頂くようお願いしています。脳血管疾患のように、たとえ初診日と起算日が同じ日であっても、このようにお医者様に明記して頂かなければ、私の失敗事例のように書類返戻となりますので注意が必要です。(その上で、初診日から1年6ヵ月以内なら障害認定日の特例に該当し、1年6ヵ月経過後は事後重症扱いという原則に戻ります。)

 

 障害年金の手続は「自己責任」です

障害年金の申請手続は、社労士に依頼なさらずご自分でなさっても良いのです。但し間違う方も多く、不利な手続も全て自己責任です。先日はこんな方がいらっしゃいました。ご本人のご家族の方が障害年金の手続をしたお客様で、遷延性意識障害の3ヵ月ルールをご存じなく、1年6ヵ月ルールで既に手続を終えていた方がいらっしゃいました。年金事務所には何回も通ったのに、3ヵ月で手続ができる有利な方法は教えて頂けなかったのです。このように、「知らずに、不利な1年6ヵ月ルールで手続をしたこと」は自己責任にされてしまいます。年金事務所では不利な手続も放置され、自己責任にされてしまうのです。どうぞ最初から障害年金専門の社会保険労務士(社労士全体の約2%)にお任せください。このお客様の件は、3ヵ月後から受給できるように、私が手続を再度やり直しいたしましたのでご安心ください。1年6ヵ月-3ヵ月=1年3ヵ月分もの受け取り額増額、
しかも1級なので大金(配偶者様お子様の加給もあり約3百万円)が一時金で入金になりました。
知らないと本当にコワいです。障害年金の手続は非常に難しいのです。年金事務所の説明にも限界があります。(私も年金事務所に5年間勤めさせて頂きましたので、やむを得ないと思う次第です。)

 

脳血管疾患の障害認定日が、初診日から6ヵ月で認定されるには?

脳血管疾患の障害認定日は、原則的には「初診日から1年6ヵ月、またはそれ前でも症状が固定し、治療の効果が期待できない日」です。よって私がお引き受けしたお客様のケースでは、肢体障害の場合、ほぼ全員の方が6ヵ月で受給権取得可能でした。ただし年金事務所では1年6ヵ月とご説明します。お医者様も1年6ヵ月とおっしゃいます。よってお客様がご自分で6ヵ月ルールにてお手続をなさることは非常に困難です。お客様が200万円もの損害になるからと当然の権利を主張しただけなのに、トラブルになったケースも数多くお伺いしておりますのでどうぞご注意ください
過去に私がお客様の代理でお医者様に診断書をお願いした際も、「初診日から1年6ヵ月と決まっている! バカなことを言うな!」と大声でご立腹なさったお医者様もいらっしゃいました
悲しいかなこれが現実なのです。(でもこのお客様は別の手段で受給できましたからご安心ください)

何度も申しますが、障害年金の手続は非常に難しく、年金事務所での説明には限界があります。

なお、肢体障害だけは6ヵ月で認定されますが、その他の脳血管疾患後遺症(失語症、構音障害、嚥下障害、高次脳機能障害、器質性精神障害等)は1年6ヵ月後の認定になります。

 

障害年金とは?

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などに支障が出るようになった場合に受け取ることができる国の年金です。

障害年金はどなたでも受給できるわけではありません。受給要件は3つあり、この要件を満たしていなければなりません。

障害年金の申請手続はとても複雑で、お一人おひとりに合った手続が必要です。また裁定請求には4つの方法があります。

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