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予想した等級に決まらなかった場合

一度申請手続をしても、不支給になった、あるいは予想した等級に決まらなかったがどうしたらよいか、というご質問をよくいただきます。その場合は、そのケースによって審査請求(不服申立)、再請求、額改定請求などを検討します。ただし、一度でうまく決まらなかった場合は、やり直しをしても、なかなかうまく行きません。2回目の審査は、1回目よりもハードルがずっと高くなります。よって最初の手続でうまく決まるようにするのがベストです。このような理由もあって、最初から専門の社会保険労務士にご依頼いただくよう、私はおすすめしている次第です。ご自分で手続をして、うまく決まらなかったのでやり直して欲しいと、お客様から私にご依頼を頂くことがよくあります。でも残念ながら、2回目は非常に審査が厳しくなるのが実情です。
 

☆ なぜそのように決定したのか、原因を究明しましょう
原因によって対策が異なりますので、原因を究明します。決定内容が明らかに法的に問題である場合は審査請求をします。逆に請求書類に不備がある場合は、審査請求をしても無理ですから、個別の対応が必要です。やはり一般の方がご自分でお手続をなさるのは非常に難しいです。どうぞ障害年金専門の社労士(社労士全体の約2%)にお任せください。おどしでも何でもありません。実際にご自分でなさって再度不支給になり、二度とやり直しができなくなった事例を、私は数多く拝見させて頂いております。

5. 裁定請求で不支給になった場合はどうしたらよいでしょうか

審査請求か、再請求をすると良いと思います

障害年金が受給できると思い裁定請求をしたのに、「不支給」という結果通知が届いた場合の対策です。審査請求のできる期間は、不支給になったことを知った日の翌日から起算して3ヵ月以内です。3ヵ月の期限以内であり、「不支給になるはずがない書類」であれば審査請求をします。逆に3ヵ月の期限を過ぎてしまった、あるいは「不支給になって当然の書類」であれば、再請求をします。再請求とは、裁定請求手続をすべて初めからやり直すことです。1年待つ必要はなく、すぐにでも提出して良いのです。審査請求は3ヵ月以内に提出しなければならないという期限がありますが、再請求には期限がありません。
また、どちらか片方でも決まれば良い場合、審査請求と再請求は同時進行という方法もあります。

☆ 再請求をする場合の注意点
一度不支給になった場合の再請求は、審査が厳しくなります。よって慎重に書類を準備しなければなりません。たとえば診断書について、前回と同じ現症日なのに診断書記載内容が違う場合は、「カルテの写しを提出するように」と、日本年金機構から指示が出ます。また日本年金機構から、診断書を記入してくださったお医者様に問い合わせが行ったこともありました。よってカルテに記録されていた内容と、診断書の記載内容が違う場合は注意が必要です。認定日再請求は非常に難しいですから、細心の注意を払って頂きたいと思います。

☆ 再請求の場合は有効な添付資料を付けた方が良いです
一度目の裁定請求と違い、再請求の場合は審査が非常に厳しくなりますから、審査請求等と同じように考え、有効な添付資料を付けた方が良いです。量よりも質を心掛け、障害の状態を的確に表現した書類を考えます。

6. 予想した等級よりも下位の等級に決まった場合は?

審査請求か、額改定請求をします

1級と予想したのに2級に決まった、あるいは2級になると思ったのに障害厚生年金の3級に決定した場合の対策です。
期限3ヵ月以内であり、「落ちるはずがない書類」であれば審査請求をします。逆に3ヵ月の期限を過ぎてしまった、あるいは「落ちて当然の書類」であれば、額改定請求です。この額改定請求は原則的には決定から1年後です。但し例外があり、「1年を経過しなくても額の改定を請求できる22の例外」は下のバナーをクリックしてください。

なお、 額改定請求書と共に提出する診断書の有効期限は、提出前3ヵ月以内に改正されました。(改正前は1ヵ月でした。改正施行日:令和元年8月1日)

 

7. 請求月の受給権は取得できたが、障害認定日が不支給の場合は?

障害認定日請求のみ、審査請求をすることができます

障害認定日請求をしたのに不支給通知が届き、事後重症で決定した、ということもよくあります。その場合は、障害認定日請求のみを審査請求します。または認定日再請求という方法もありますが、こちらは上手くしないと非常に難しいです。
さて、障害認定日と現在の両方の診断書が全く同じでも、障害認定日が不支給になるということもあります。この場合も有効な添付資料を付け、周到な準備をして審査請求をした結果、「現処分の変更」になった事例もありました。あきらめない方がよいと思います。繰り返しますが「周到な準備」が必要です。

なお、現在の方が障害認定日より重症化しているのに、同じ等級に決まるということもあります。この場合、額改定請求書を裁定請求書と一緒に提出している場合は審査請求が出来ます。でも提出していない場合は審査請求ができません。障害認定日から1年経過していれば、すぐにでも額改定請求ができますが、1年待つ場合もあります。この額改定請求書の提出については、良し悪しも考える必要があります。決定後1年間はその後の改定ができない傷病の場合は、今後の動向を考えて提出時期を決める必要があるからです。
 

もう一度やり直したい場合の手続の一例

不服申し立制度は、最初に提出した書類に法的不備がある場合に、「もう一度見直してください」と申し立てる制度です。

「障害状態確認届」を提出した結果、支給停止になった、あるいは級落ちしてしまったといご相談をよくいただきます。

症状が重くなった場合は額改定請求が可能な場合もあります。例えば2級を受給中の場合に1級に上げるなどの請求です。

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