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ご相談事例

脳血管疾患の後遺障害

脳血管疾患での障害年金受給が、初診日から6ヵ月で認定されるには?

脳血管疾患の障害認定日は、原則的には「初診日から1年6ヵ月、またはそれ前でも症状が固定し、治療の効果が期待できない日」です。よって私がお引き受けしたお客様のケースでは、肢体障害の場合、ほとんどの方が6ヵ月で受給権取得可能でした。ただし年金事務所では1年6ヵ月とご説明します。お医者様も1年6ヵ月とおっしゃいます。よってお客様がご自分で6ヵ月にてお手続をなさることは非常に困難です。お客様が200万円もの損害になるからと、当然の権利を主張しただけなのに、トラブルになったケースも数多くお伺いしておりますのでどうぞご注意ください。私は脅すつもりなど全くないのですが、悲しいかなこれが現実なのです。障害年金の手続はお客様がご自分でなさっても良いのですが、障害年金専門の社労士にご依頼なさることをお勧めする次第です。

なお、肢体障害だけは初診日から6ヵ月経過後で認定されますが、その他の脳血管疾患後遺症(失語症、構音障害、嚥下障害、高次脳機能障害、器質性精神障害等)は、1年6ヵ月後の認定になります。

ところで、休職後1年6ヵ月間は傷病手当金が受給できるからと障害年金をすぐに申請なさらない方もいらっしゃいます。試算をしてみますと、障害厚生年金の金額の方が傷病手当金よりも高額になる方も時々いるのです。配偶者のいらっしゃる方、子供さんのいらっしゃる方、または1級の方などは、試算を社労士にご依頼なさることをお勧めいたします。ケースによっては6ヵ月後から障害年金を受給なさる方が有利という方も結構いらっしゃるからです。
 

神経系統の障害の認定基準  障害認定基準(日本年金機構) 54頁、55頁より抜粋

第9節/神経系統の障害

神経系統の障害による障害の程度は、次により認定する。
 

1 認定基準

神経系統の障害については、次のとおりである。

令別表 障害の程度 障 害 の 状 態

国年令

別 表

1 級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2 級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
厚年令 別表第1 3 級

身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
別表第2 障害手当金 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

 

2 認定要領

(1) 肢体の障害の認定は、本章「第7節 肢体の障害」に示した認定要領に基づいて認定を行う。

(2) 脳の器質障害については、神経障害と精神障害を区別して考えることは、その多岐にわたる臨床症状から不能であり、原則としてそれらの諸症状を総合し、全体像から総合的に判断して認定する。

(3)  (脳血管疾患に該当しないため省略)

(4) 神経系の障害により次のいずれかの状態を呈している場合は、原則として初診日から起算して1 年6 月を経過した日以前であっても障害認定日として取り扱う。

ア 脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6 月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき。

イ 現在の医学では、根本的治療方法がない疾病であり、今後の回復は期待できず、初診日から6 月経過した日以後において気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており、日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき。
 

 

☆ 「6ヵ月」の考え方について

この6ヵ月の件について、1年6ヵ月との差額は1年分ありますから、これは重要なことであると思います。仮に障害基礎2級でも77万円、1級なら97万円も違い、障害厚生ならその1.1~1.8倍?位の差が出ますから大金です。私がお引き受けした肢体障害のお客様はほとんど6ヵ月で可能でした。もし2級決定の場合は、1年6ヵ月後に失語症か又は高次脳機能障害をプラス認定で1級という方法も考えられます。

なお、6ヵ月で認定されない場合に、次は1年6ヵ月まで待たなければいけないと勘違いされている方がよくいますので、くどいようですが再度申し上げます。6ヵ月経過後であれば、7カ月でも、10ヵ月でも、12カ月でも、症状固定と診断された日で良いのです。またリハビリをしている期間中は症状固定にならない、と思っている方もいます。リハビリといっても、「現状の機能を維持し、これ以上悪化させないためのリハビリ」であれば、症状固定との診断書をお書きいただけるはずですが、この件もお医者様とトラブルになった方が多いですから、障害年金支援ネットワークの社会保険労務士にご相談ください。
 

☆ たとえ傷病手当金と重複しても、有利な方法を検討する

脳血管疾患を発症した場合、傷病手当金を受給する方も多いようです。傷病手当金の支給期間は、協会けんぽの場合は支給を開始してから1年6ヵ月間です。(協会けんぽ以外は長期間もあります。)このため障害年金の請求は1年6ヵ月を待ってからなさる方が多いのですが、私はお一人おひとりの状況を検討し、一部の方は6ヵ月で、または1年前後で請求する場合もあります。重複した場合に傷病手当金の返還は面倒ではありますが、逆に月に約5万円×12ヵ月=年額 約60万円も増額になったケースがありました。但し多くの方は傷病手当金の方が高額です。傷病手当金は、支給開始前直近12カ月の標準報酬月額を基に3分の2ですから、詳細な試算をしてみないと分からないです。

また「無収入になる期間はつらい」というお客様には、あえて意図的に、受給期間を傷病手当金と6ヵ月くらい重複させて、障害厚生年金を請求したこともありました。重複分の返還という面倒はあっても、こうしておけば傷病手当金が終了してからすぐに障害厚生年金が受給できますので、無収入の心配がなくなり、お客様にご安心頂くことが出来ます。
 

☆ 6ヵ月経過後より受給するためにはどうしたらよいか?

お客様がご自分でお手続をなさるのは非常に困難です。場合によっては診断書が役目を果たさず、無駄になってしまうこともあります。私のところにお電話やメールで方法を教えてくれというお問合せをたくさん頂くのですが、そんな簡単なものではありません。また「医師に怒られた! どう責任をとってくれるのだ!」というお叱りも頂いたことがあります。社労士にご相談なさらず、ご自分でお手続をなさることは、ほとんど無理だと思います。(社労士といっても、障害年金専門の社労士は、開業社労士全体の約2%ですから、この点もご注意ください。NPO法人障害年金支援ネットワーク会員の社労士、全国250名なら大丈夫です。)

遷延性意識障害の場合は、起算日から3ヵ月で可能な場合もある

延性意識障害の場合は、起算日から3ヵ月を経過した日以後(初診日から1年6ヵ月超を除く)でも認定される場合があります。よって診断書に「起算日」を明記していただく必要があります。この件について私は最初に経験した事例では失敗し、起算日ではなく初診日からと間違えてしまいました。このように診断書をお医者様にお願いするときに「起算日、または症状に該当した日」を明記して頂くようお願いしないと、私の失敗事例のように年金機構から書類が返戻されてしまいますから注意が必要です。

もう一つ勉強になったことは、「遷延性意識障害」は慣習的には「植物状態」といわれることもありますが、医学的には厳密にいうと違うとのことなのです。私が面会させていただいた患者様は、目を動かしたり反応を示すので私はビックリしたのですが、お医者様からご説明いただき理解できるに至った次第です。

遷延性植物状態の障害認定基準  障害認定基準(日本年金機構) 96頁より引用

(4) 遷延性植物状態については、次により取り扱う。
ア 遷延性植物状態については、日常生活の用を弁ずることができない状態であると認められるため、1級と認定する。
イ 障害の程度を認定する時期は、その障害の状態に至った日から起算して3月を経過した日以後に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるとき(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。

障害年金の手続は「自己責任」です

先日、ご本人のご家族の方が障害年金の手続をしたお客様で、3ヵ月ルールをご存じなく、1年6ヵ月ルールで既に手続を終えていた方がいらっしゃいました。年金事務所には何回も通ったのに、3ヵ月で手続ができる有利な方法は黙っていて、教えて頂けなかったのです。このように、「知らずに、不利な1年6ヵ月ルールで手続をしたこと」は自己責任にされてしまいます。年金事務所では不利な方法も放置され、自己責任にされてしまうのです。どうぞ最初から障害年金専門の社会保険労務士(社労士全体の約2%)にお任せください。(このお客様の件は、3ヵ月後から受給できるように、私が手続を再度やり直しいたしましたのでご安心ください。1年6ヵ月-3ヵ月=1年3ヵ月分もの受け取り額増額、しかも1級なので大金(約3百万円)が一時金で入金になりました。知らないと本当にコワいです。ただ、年金事務所の説明にも限界があります。私も年金事務所に5年間勤めさせて頂いた者として、やむを得ないと思う次第です。)

 

障害年金とは?

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などに支障が出るようになった場合に受け取ることができる年金です。

障害年金の等級は、年金法の別表に定められています。また障害認定基準が、日本年金機構から公開されています。

障害年金の申請手続はとても複雑で、お一人おひとりに合った手続が必要です。また裁定請求には4つの方法があります。

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