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1年を待たずに年金額の改定請求をできる場合
(令和4年1月1日施行 眼の認定基準改正)

額改定請求の原則は等級決定1年後、ただし22の例外があります

額改定請求の原則は等級決定から1年後ですが、22の例外があります。平成26年4月1日施行で改正されました。(その後、令和4年1月1日施行で眼の認定基準が改正されました。)下の表のような22の症状に該当するに至った場合は、1年を待たずに年金額の改定請求が可能となりました。例えば人工呼吸器を装着した場合(1月を超えて常時装着している場合に限る)、また6月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ、人工膀胱(ストーマの処置を行わない場合に限る)を使用している場合、そして両下肢を足関節以上で欠き、等級決定後に重症化した場合なども、「額改定請求」が可能となりました。

ただし、「受給権を取得した日、または障害の程度の診査を受けた日」のどちらか遅い日以降に、このような症状に該当するに至った場合に限られます。

 

   〇印   は、私小黒の独自見解です。詳しくは年金事務所にお問い合わせください。

 

2級へ 1年を待たずに年金額の改定請求をできる場合(新法)












 

両眼の視力(矯正視力)が それぞれ0.03以下の方

または、一眼の視力(矯正視力)が0.04、かつ他眼の視力が手動弁以下の方

(「手動弁」とは、検者の手掌を被検者の眼前で上下左右に動かし、動きの方向を弁別できる能力をいう。厚生労働省HP「労災認定基準」の注意書より引用)

 

両眼の視力(矯正視力)が それぞれ0.07以下の方

または、一眼の視力(矯正視力)が0.08、かつ他眼の視力が手動弁以下の方

 

ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下の方

または、自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下の方

 

ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下の方

またはゴールドマン型視野計による測定の結果、求心性視野狭窄又は輪状暗点がある方について、Ⅰ/2視標による両眼の視野がそれぞれ5度以内の方

または、自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下の方

  両耳の聴力レベルが100デシベル以上の方
  両耳の聴力レベルが90デシベル以上の方
  喉頭を全て摘出した方

  両上肢の全ての指を欠く方
  両下肢を足関節以上で欠く方
  両上肢の親指および人差し指または中指を欠く方
  一上肢の全ての指を欠く方
  両下肢の全ての指を欠く方
  一下肢を足関節以上で欠く方
  四肢または手指若しくは足指が完全麻痺した方(脳血管障害または脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が6月を超えて継続している場合に限る)
(完全麻痺の範囲が広がった場合も含む)



  心臓を移植した方、または人工心臓(補助人工心臓を含む)を装着した方
  心臓再同期医療機器(心不全を治療するための医療機器をいう)を装着した方
※心臓再同期療法(Cardiac Resynchronization Therapy:CRT)ともいう
  人工透析を行う方(3月を超えて継続して行っている場合に限る)





  6月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ、人工膀胱(ストーマの処置を行わないものに限る)を使用している方
  人工肛門を使用し、かつ、尿路の変更処置を行った方(人工肛門を使用した状態、および尿路の変更を行った状態が、6月を超えて継続している場合に限る)
  人工肛門を使用し、かつ、排尿の機能に障害を残す状態(留置カテーテルの使用または自己導尿(カテーテルを用いて自ら排尿することをいう)を常に必要とする状態をいう)にあるもの(人工肛門を使用した状態、および排尿の機能に障害を残す状態が6月を超えて継続している場合に限る)
  脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至った状態をいう)または遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が3月を超えて継続している場合に限る)となった方
  人工呼吸器を装着した方(1月を超えて常時装着している場合に限る

 

もう一度やり直したい場合の手続の一例

不服申し立制度は、最初に提出した書類に法的不備がある場合に、「もう一度見直してください」と申し立てる制度です。

最初の裁定請求で予想等級に決まらなかった場合は、その原因によって審査請求をするか、別の対策を講じるか検討します。

「障害状態確認届」を提出した結果、支給停止になった、あるいは級落ちしてしまったといご相談をよくいただきます。

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