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1年を待たずに年金額の改定請求ができる場合
(平成26年4月1日施行の国民年金法施行規則32条の2の2、および厚生年金保険法施行規則47条の2の2
その後令和4年1月1日施行で眼の認定基準のみ改正)

額改定請求の原則は等級決定1年後、ただし27の例外があります

額改定請求の原則は等級決定から1年後ですが、27の例外があります。平成26年4月1日施行で改正されました。(その後、令和4年1月1日施行で眼の認定基準のみ改正されました。)下の表のような27の症状に該当するに至った場合は、1年を待たずに年金額の改定請求が可能となりました。例えば人工呼吸器を装着した場合(1月を超えて常時装着している場合に限る)、また6月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ、人工膀胱(ストーマの処置を行わない場合に限る)を使用している場合、そして両下肢を足関節以上で欠き、等級決定後に重症化した場合なども、「額改定請求」が可能となりました。

ただし、「受給権を取得した日、または障害の程度の診査を受けた日」のどちらか遅い日以降に、このような症状に該当するに至った場合に限られます。

 

 



該当
2級該当 1年を待たずに年金額の改定請求ができる場合(新法)












1  

両眼の視力(矯正視力)が それぞれ0.03以下の方

2  

一眼の視力(矯正視力)が0.04、かつ他眼の視力が手動弁以下の方

(「手動弁」とは、検者の手掌を被検者の眼前で上下左右に動かし、動きの方向を弁別できる能力をいう)

3  

両眼の視力(矯正視力)が それぞれ0.07以下の方

4   一眼の視力(矯正視力)が0.08、かつ他眼の視力が手動弁以下の方
5  

ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下の方

6   自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下、かつ両眼中心視野視認点数が20点以下の方
7   ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下、かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下の方
8  

ゴールドマン型視野計による測定の結果、求心性視野狭窄又は輪状暗点がある方について、Ⅰ/2視標による両眼の視野がそれぞれ5度以内の方

9   自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下、かつ両眼中心視野視認点数が40点以下の方
10   両耳の聴力レベルが100デシベル以上の方
11   両耳の聴力レベルが90デシベル以上の方
12   喉頭を全て摘出した方

13   両上肢の全ての指を欠く方
14   両下肢を足関節以上で欠く方
15   両上肢の親指および人差し指または中指を欠く方
16   一上肢の全ての指を欠く方
17   両下肢の全ての指を欠く方
18   一下肢を足関節以上で欠く方
19  

四肢または手指若しくは足指が完全麻痺した方(脳血管障害または脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が6月を超えて継続している場合に限る)

※完全麻痺の範囲が広がった場合も含む。

※ 完全麻痺と診断した日、及びその後に経過(再発、麻痺の範囲の拡大、その原因等)がある場合は、その経過を診断書の備考欄にお医者様から記入して頂いてください。
(記入例「令和〇年〇月〇日、完全麻痺と診断」 「□□の再発により○○から△△に範囲が拡大し、範囲拡大部分を令和〇年〇月〇日完全麻痺と診断」 )




20   心臓を移植した方、または人工心臓(補助人工心臓を含む)を装着した方
21  

心臓再同期医療機器(心不全を治療するための医療機器をいう)を装着した方

※重症心不全に該当しないケースで、心臓再同期医療機器(CRT又はCRT-D)を装着した場合は、診断書の備考欄に装着日をお医者様から記入して頂いてください。
(記入例「令和〇年〇月〇日、CRT装着」 )

22   人工透析を行う方(3月を超えて継続して行っている場合に限る)





23   6月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ、人工膀胱(ストーマの処置を行わないものに限る。いわゆる新膀胱)を使用している方
24   人工肛門を使用し、かつ、尿路の変更処置を行った方(人工肛門を使用した状態、および尿路の変更を行った状態が、6月を超えて継続している場合に限る)
25   人工肛門を使用し、かつ、排尿の機能に障害を残す状態(留置カテーテルの使用または自己導尿(カテーテルを用いて自ら排尿することをいう)を常に必要とする状態をいう)にあるもの(人工肛門を使用した状態、および排尿の機能に障害を残す状態が6月を超えて継続している場合に限る)
26  

脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至った状態をいう)、または遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が3月を超えて継続している場合に限る)となった方

※脳死状態の場合は、脳死状態と診断された日を診断書の備考欄にお医者様から記入して頂いてください。(記入例「令和〇年〇月〇日、脳死状態と診断」 )
なお本請求においては、脳幹を含む脳の機能が不可逆的に停止した状態(医学的脳死)をいい、「臓器の移植に関する法律(平成9年7月16日法律第104号)」における法的脳死は含みません。

※遷延性植物状態の場合、遷延性植物状態と診断された日を診断書の備考欄にお医者様に記入して頂いてください。(記入例「令和〇年〇月〇日、遷延性植物状態と診断」 )

27  

人工呼吸器を装着した方(1月を超えて常時装着している場合に限る

※人工呼吸器の装着日及び常時装着の有無を診断書の備考欄にお医者様から記入して頂いてください。(記入例「令和〇年〇月〇日以後、人工呼吸器を常時装着」 )

 

もう一度やり直したい場合の手続の一例

不服申し立制度は、最初に提出した書類に法的不備がある場合に、「もう一度見直してください」と申し立てる制度です。

最初の裁定請求で予想等級に決まらなかった場合は、その原因によって審査請求をするか、別の対策を講じるか検討します。

「障害状態確認届」を提出した結果、支給停止になった、あるいは級落ちしてしまったというご相談をよくいただきます。

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