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障害年金受給支援実績は最近10年間も500名様以上のベテラン女性社労士がお伺いいたします
障害年金の受給を開始した後に症状が重くなった場合は、等級の改定請求をすることが可能です。書類の名称は「障害給付 額改定請求書」です。手帳の等級が上がっても、障害年金は連動しませんので、障害年金は別個に額改定請求の手続が必要です。認定されれば等級が上がり、年金額が増額されます。
また障害状態確認届を提出した場合は、本来なら症状が重くなったのであれば、職権で等級が上がるはずです。ところが実際にはなかなか上がりません。このようなわけで重症化が明らかな場合は、額改定請求書を障害状態確認届と一緒に提出することをお勧めいたします。但し、一緒に提出すると、その後の1年間は提出できなくなります。よって1年以内に重症化が予想される場合は提出を待った方が良い場合もあります。この場合「1年経過しなくてもよい27の例外」の場合は、勿論1年待つ必要はありません。
さて、等級が上がるはずなのに前回と同じ等級に決まった場合は、この額改定請求書を提出しておけば、審査請求をすることができます。逆に、額改定請求書を提出しなかった場合は、審査請求ができません。ということは、決定を知ったその後に新たに額改定請求書を提出することになりますので、4ヵ月以上のロス(1年待つ必要はありません)が生じてしまうのです。
☆ 額改定請求の注意点
☆ 認定日請求の決定後に、すぐに額改定請求ができる場合もある
事後重症で請求した場合は裁定請求日の1年後の同日の翌日から額改定の請求が可能です。一方、遡及して障害認定日請求をした結果、障害認定日と請求日で等級が同じ等級で決まった場合は、認定日から1年経過後はいつでも額改定請求が可能です。つまり認定日から1年経過していれば、請求結果が出た時点で、すぐに額改定請求書を提出することができるのです。この場合も1年待つ必要はありません。(なぜか?とご質問をよく頂くのですが、理由は簡単に申しますと「請求日の決定は処分ではないから」です。もしも請求日の同等級決定が処分であったならば原則1年待ちですが、処分ではありませんからすぐに額改定請求が可能ということです。私たち障害者が「処分」されていたとは、なんとも悲しいお役所言葉だと思います。)
もう1点、気を付けることは、認定日請求をした結果、認定日よりも請求日の方が重症で等級が上がる場合は、認定日の年金証書だけが先に届き、その約2ヵ月後に請求日から(正確には請求日に提出した現在の診断書現症日から)の「支給額変更通知書」が届くことです。審査請求3ヵ月以内の期限が迫ってきますので、このような場合は障害年金支援ネットワークの社労士なら開示請求などの手続で迅速な確認が可能です。最初から専門社労士にご依頼頂いていればスムーズに手続が進みます。
☆ 最初の裁定請求で、予想した等級より軽い等級に決まった場合
最初に障害年金を裁定請求した結果、1級と予想したのに2級に決まった、あるいは2級になると思ったのに障害厚生年金の3級に決定した場合の対策です。
期限3ヵ月以内であり、「落ちるはずがない書類」であれば審査請求をします。逆に3ヵ月の期限を過ぎてしまった、あるいは「落ちて当然の書類」であれば、時期を待ってから額改定請求です。
なお、額改定請求書と共に提出する診断書の有効期限は、提出前3ヵ月以内現症日診断書に改正されました。(改正前は1ヵ月以内でした。改正施行日:令和元年8月1日)
☆ 額改定請求を、前回の更新から1年待つか? 待たなくてよいか? のまとめ
→ ① 前回の更新(障害状態確認届)で3級から2級に上がった場合は、1年待ってから、1級への額改定請求書を出します。または更新で2級から3級に落ちたなども1年待つか審査請求です。(これが原則です) ② 前回の更新時に額改定請求書も併せて提出していた場合は、たとえ等級が上がっていなくても、1年待つ必要があります。(これが原則です)勿論、審査請求はすぐできます。 ※但し① ② とも、27の例外は、1年待たなくても提出可能です。
額改定請求を、前回の更新から1年待たなくてよい場合 → 前回の更新(障害状態確認届)で改定されず、額改定請求書も出していない場合で同じ等級だった場合は、すぐにでも額改定請求書を提出することができます。
似たようなケースで、認定日請求をして、認定日も請求日も同じ等級に決定した場合も、額改定請求書をすぐ提出できる場合があります。等級決定後1年を経過しているからです。 例えば、認定日に障害厚生年金3級、請求日は2級だと思ったのに、請求日も3級になったなど。この場合は、審査請求と、額改定請求(2級ねらい)を両方すぐに提出できます。 |
★ 最近の法改正情報 (施行日:令和元年8月1日) 「額改定請求書に添付する診断書の有効期限が3ヵ月に改定されました。(改正前は1ヵ月) この改正時には同時に、次の改正もありました。
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厚生年金保険法 第52条より抜粋 実施機関は、障害厚生年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。 2項 障害厚生年金の受給権者は、実施機関に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。 7項 65歳以上の者であって、かつ、障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないものに限る。)については、適用しない。 |
改定請求の原則は等級決定から1年後ですが、27の例外があります。下の表のような27の症状に該当するに至った場合は、1年を待たずに年金額の改定請求が可能となりました。(平成26年4月1日施行)例えば人工呼吸器を装着した場合(1月を超えて常時装着している場合に限る)、また6月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ、人工膀胱(ストーマの処置を行わない場合に限る)を使用している場合、そして両下肢を足関節以上で欠き、等級決定後に重症化した場合なども、「額改定請求」が可能となりました。
ただし、「受給権を取得した日、または障害の程度の診査を受けた日」のどちらか遅い日以降に、このような症状に該当するに至った場合に限られます。
番 号 | 1 級 該当 | 2級該当 | 1年を待たずに年金額の改定請求ができる場合(新法) | |
眼 | 1 | ○ | 両眼の視力(矯正視力)が それぞれ0.03以下の方 | |
2 | 〇 | 一眼の視力(矯正視力)が 0.04、かつ他眼の視力が手動弁以下の方 (「手動弁」とは、検者の手掌を被検者の眼前で上下左右に動かし、動きの方向を弁別できる能力をいう) | ||
3 | ○ | 両眼の視力(矯正視力)がそれぞれ 0.07以下の方 視力(矯正視力)の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下の方 | ||
4 | 〇 | 一眼の視力(矯正視力)が 0.08、かつ他眼の視力が手動弁以下の方 | ||
5 | 〇 | ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下、かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下の方 | ||
6 | 〇 | 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下の方 | ||
7 | ○ | ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下の方 | ||
8 | 〇 | ゴールドマン型視野計による測定の結果、求心性視野狭窄又は輪状暗点がある方について、Ⅰ/2視標による両眼の視野がそれぞれ5度以内の方 | ||
9 | 〇 | 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下の方 | ||
10 | ○ | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上の方 | ||
11 | ○ | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上の方 | ||
12 | ○ | 喉頭を全て摘出した方 | ||
肢 体 の 障 害 | 13 | ○ | 両上肢の全ての指を欠く方 | |
14 | ○ | 両下肢を足関節以上で欠く方 | ||
15 | ○ | 両上肢の親指および人差し指または中指を欠く方 | ||
16 | ○ | 一上肢の全ての指を欠く方 | ||
17 | ○ | 両下肢の全ての指を欠く方 | ||
18 | ○ | 一下肢を足関節以上で欠く方 | ||
19 | ○ | 四肢または手指若しくは足指が完全麻痺した方(脳血管障害または脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が6月を超えて継続している場合に限る) ※完全麻痺の範囲が広がった場合も含む。 ※ 完全麻痺と診断した日、及びその後に経過(再発、麻痺の範囲の拡大、その原因等)がある場合は、その経過を診断書の備考欄にお医者様から記入して頂いてください。 | ||
内 部 障 害 | 20 | ○ | 心臓を移植した方、または人工心臓(補助人工心臓を含む)を装着した方 | |
21 | ○ | 心臓再同期医療機器(心不全を治療するための医療機器をいう)を装着した方 ※重症心不全に該当しないケースで、心臓再同期医療機器(CRT又はCRT-D)を装着した場合は、診断書の備考欄に装着日をお医者様から記入して頂いてください。 | ||
22 | ○ | 人工透析を行う方(3月を超えて継続して行っている場合に限る) | ||
そ の 他 の 障 害 | 23 | ○ | 6月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ、人工膀胱(ストーマの処置を行わないものに限る。いわゆる新膀胱)を使用している方 | |
24 | ○ | 人工肛門を使用し、かつ、尿路の変更処置を行った方(人工肛門を使用した状態、および尿路の変更を行った状態が、6月を超えて継続している場合に限る) | ||
25 | ○ | 人工肛門を使用し、かつ、排尿の機能に障害を残す状態(留置カテーテルの使用または自己導尿(カテーテルを用いて自ら排尿することをいう)を常に必要とする状態をいう)にある方(人工肛門を使用した状態、および排尿の機能に障害を残す状態が6月を超えて継続している場合に限る) | ||
26 | ○ | 脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至った状態をいう)、または遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が3月を超えて継続している場合に限る)となった方 ※脳死状態の場合は、脳死状態と診断された日を診断書の備考欄にお医者様から記入して頂いてください。(記入例「令和〇年〇月〇日、脳死状態と診断」 ) ※遷延性植物状態の場合、遷延性植物状態と診断された日を診断書の備考欄にお医者様に記入して頂いてください。(記入例「令和〇年〇月〇日、遷延性植物状態と診断」 ) | ||
27 | ○ | 人工呼吸器を装着した方(1月を超えて常時装着している場合に限る) ※人工呼吸器の装着日及び常時装着の有無を診断書の備考欄にお医者様から記入して頂いてください。(記入例「令和〇年〇月〇日以後、人工呼吸器を常時装着」 ) |