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よく頂くご質問 (不服申立制度等)

最近の情報 「不利益処分等に係る理由記載の充実」
 (
厚生労働省からの通知方法変更) 令和2年4月1日施行  一部は令和元年10月1日施行
 

「今まで受給してきた障害年金が、級落ちしたり、支給停止になるなどの不利益を及ぼす決定通知書等には、理由が付記されることになりました。」
 

ただし理由が付記されるだけです。
突然、級落ちする場合、および支給停止することが理解できない方への連絡方法は、まだ改善されておりませんので注意が必要です。

 

  • 障害年金の更新等手続をした場合、決定通知書に書かれている内容は、決して十分とはいえませんでした。単に「障害等級に該当しません」という簡単なものが多かったのです。これは1型糖尿病訴訟判決(大阪地裁 平成31年4月11日)で指摘されました。このため 令和2年4月1日から認定される事案は、通知書と併せて理由付記文書も送付されました。
  • なお、腎疾患・肝疾患・代謝疾患による障害、および精神障害に係る障害の状態の再確認、並びに障害状態の増進による額改定の請求、および支給停止事由消滅届出に関する「理由付記文書」の送付については、令和元年10月1日以降に障害の程度が認定された事案から先に実施されました。 

 

一度申請(請求)手続をしても、不支給になった、あるいは予想した等級に決まらなかったがどうしたらよいか、というご質問もよくいただきます。その場合は、そのケースによって審査請求(不服申立)、再請求、額改定請求などを検討します。ただし、一度でうまく決まらなかった場合は、やり直しをしても、なかなかうまく行きません。一度目の手続よりもハードルがずっと高くなります。よって最初の手続でうまく決まるようにするのがベストです。このような理由もあり、障害年金の手続は、経験豊富な社会保険労務士に最初からご依頼なさることを、私はおすすめしている次第です。

 

☆ 不服申立制度についてのご説明
年金支給請求手続の結果に不服がある場合は、行政不服審査法にもとづいて手続をする方法があります。これが不服申立(法律の名前は不服申立法)です。ただし、ご自分では不服であっても、法律上妥当な決定では不服申立をしても意味がありません。不服申し立てというのは、法律上明らかに誤っている場合に、根拠を示した上で「もう一度よく見直してください」と申し立てることです。つまりご自分では不満であっても、法的に何も誤りがないのであれば、不服申し立てをしても残念ながら無理です。そのような場合は原因を究明し、再請求、支給停止事由消滅届の提出、あるいは額改定請求などの対策を検討することも可能です。どうぞあきらめないでください。

 

★ 最近の法改正情報  不服申立制度  平成28年4月1日施行

 「審査請求の決定を経なくても、裁判提起が可能となりました」

  • 再審査請求の原則は ⇒ 審査請求の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2ヵ月経過前に、社会保険審査会(厚生労働省内)に再審査請求をすることが可能です。通常は、再審査請求を経てから裁判提起です。
  • 例外は ⇒ (平成28年4月1日施行の法改正事項)審査請求があった日から2ヵ月を経過しても審査請求の決定がないとき、また決定の執行等による著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他正当な理由があるときは、審査請求の決定を経なくても訴えを提起することができるようになりました。この訴えは、審査請求の決定(再審査請求をした場合には、当該決定または社会保険審査会の裁決)の送達を受けた日の翌日から起算して6ヵ月以内に、国(法務大臣)を被告として提起できます。ただし、原則として、審査請求の決定の日から1年を経過した場合は訴えを提起できません。

 

1. 障害年金を申請したが、不支給になってしまった場合の対策

どうぞ専門家にご相談ください。審査請求等を検討します

障害年金の申請をしても不支給になるケースが増えてきました。このような不支給通知を受け取った場合、ケースによっては、審査請求などの不服申立によって決定内容が変更されることがよくあります。よって、なぜ不支給になったのか、等級不該当であればどこに原因があるのかを検証します。そしてその根拠をもとに審査請求をすれば、原処分が変更される場合もあります。また逆に、やはり決定内容が妥当だった場合は、決してそのままであきらめないで再請求を検討します。この場合は審査請求と並行して手続をすることも可能です。

繰り返しになりますが、一度でうまく決まらなかったものを再度手続する場合は、非常にハードルが高くなり、2回目はなかなか決まりません。最初の1回目でうまく決まるようにすることが、いかに重要であるかが分かります。でも不支給になった方は、再度手続をやり直さなければならないケースもあると思います。そのような場合は慎重に進めなければなりません。審査請求をする場合でも、不服申立法の条文には「口頭でも可能」と書いてありますが、口頭では、ほとんど無理だと思います。文書で提出することは勿論のこと、適切な添付書類を周到に準備する必要があると思います。詳しくは障害年金専門の社会保険労務士(社労士全体の約2%)にご相談ください。

2.「障害状態確認届」をご自分では確認せずに提出してしまった場合

結果によっては、級落ち、あるいは支給停止になるケースもあります

障害年金は支給が開始された後も、ほとんどの傷病は、数年間隔で更新のための診断書を提出する必要があります。「障害状態確認届」という名称の診断書です。提出する年数間隔は、1年、2年、3年、5年(毎回変更もあり)の場合が多いようです。症状が改善した場合は、大切な税金も一部含まれていますので支給を続けて良いかどうかを検討するためです。ただし、明らかに症状固定の障害の場合は永久認定ですし、また65歳を超えた場合も更新が不要になるケースが多いようです。
さて問題なのは、「障害状態確認届の提出」です。提出した結果、級落ちした、あるいは支給停止になったというご相談をいただくことがよくあることです。病院様によっては「開封厳禁」と記入し、厳封で診断書を渡して下さる所があります。実際に宮城県にはこのような医療機関様が、残念ながらまだいくつかあります。そのまま開封せずに提出しますと、障害年金が支給停止になるケースもある、ということを念頭におき、慎重に考える必要があります。時には新人のお医者様が「間違って症状の軽い診断書」をお書きになったことも実際にありました。そうしますと患者様は障害年金が突然止まったり、2級から3級へ半額位になったり、泣き寝入りしなければなりません。いくらお医者様が「間違いだから訂正だ」という文書を年金機構に後で出してくださっても、訂正できませんでした。その点、多くの病院様が渡してくださる時に「ご自分のお名前、生年月日、ご住所を確認してください」とおっしゃってくださるお言葉は、有り難いことだと私は思います。
提出前に内容もよく確認し、コピーをとった上で提出しましょう。万一「現状より大幅な改善は難しい」などの表現に、本人がショックを受けると思われる場合は、受け取り方法も事前に打ち合わせしておきます。社労士である代理人が委任の元に受領し、ご説明をした上でご本人にお渡しするようにしています。

また最近起きたケースですが、1級で入院中なので病院さんから年金機構へ直接「障害状態確認届」を郵送したところ、1級が2級に級落ちしたケースもありました。やはりお医者様の交代によって診断書内容が変わっていたのです。

ところで、もしも確認せずにそのまま提出し、突然 級落ちした、あるいは支給停止になった場合は、どうしたらよいでしょうか?

☆ 診断書の受取方法は事前に打ち合わせておいた方が良いと思います

病院様によっては「開封厳禁」と記入し、厳封で診断書を渡す場合があるという話をいたしました。このため診断書を医療機関様から受け取る方法は、事前に打ち合わせておいた方が良いと私は思います。その主な理由は次の2点です。

1つ目の理由は、このように支給停止、級落ちになる前に気付いて心の準備をして欲しいからです。

2つ目の理由は、特に「がん」や「精神の障害」の方などです。「治ります」と記入された診断書ですと、障害年金は受給できないのです。このため、例えばがんの方などの場合は実態どおり「余命6ヵ月」などとご記入いただくことがあります。でもご本人がこれをご覧になったら、きっとショックを受けると思うのです。

実際に私が支援したお客様方の場合、ご家族に本物の診断書コピーをお渡しした後、ご家族から(ご家族のご希望によって)ご本人へは、「余命」の部分の1行を白塗りで隠してコピーをとってお渡しした、という方が何人かいらっしゃいます。また精神の診断書も「現状より大幅な改善は難しい」など実態を反映しているとはいえ、つらいお言葉が記入されることもあります。お医者様のご配慮に感謝し、そしてご本人の生きる希望にプラス要因となる「障害年金」へも配慮することは、私が最も神経を遣っているところです。この様な理由もあって、診断書を受け取る方法は事前に打ち合わせをしておき、私が代理で受け取るようにし、私からご説明をした上でご本人にお渡ししている次第です。

3. 手帳の等級が重症化したのに、障害年金の金額は上がらないのですか?

症状が重くなった場合は、別途手続をし、額改定が可能な場合もあります

障害者手帳の等級は年金法とは別の法律で定めていますので、連動するというわけではありません。障害年金は別の手続が必要です。症状が重くなった場合、例えば2級の障害年金を受給中だが1級にできないか?などのご相談もよくいただきます。この場合は「額改定請求」という名称の手続をいたします。また最初の裁定請求で、1級と予想したのに2級に決まった、あるいは2級と予想したのに障害厚生年金の3級に決まった場合も額改定請求が可能です。決定から3ヵ月以内で、かつ書類に不備がない場合は審査請求をします。それとも3ヵ月過ぎてしまった、あるいは書類に不備がある場合は額改定請求です。額改定請求は、原則として決定から1年後ですが、1年待たなくてもよい22の例外があります。なお65歳に達した方は、改定ができる場合と、できない場合がありますので、詳しくは「額改定請求をしたい場合」のページでご説明いたします。
なお1級よりも上の級は無いのか、というお問い合わせをいただくことがよくありますが、障害年金は1級が最上位等級ですので、それより上はありません。但し、重度障害者手当などの福祉手当が別途支給される場合があります。これは都道府県および市町村によって制度が違いますので、お住まいの市町村役場にお問い合わせください。

もう一度やり直したい場合の手続の一例

最初の裁定請求で予想等級に決まらなかった場合は、その原因によって審査請求をするか、別の対策を講じるか検討します。

害状態確認届を提出した結果、支給停止になった、あるいは級落ちしてしまったというご相談をよくいただきます

症状が重くなった場合は額改定請求が可能な場合もあります。例えば2級を受給中の場合に1級に上げるなどの請求です。

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