宮城県内全域にお伺いします。 着手金は頂いておりません。 お会いしての 初回ご相談も無料です
障害年金受給支援実績、最近10年間も500名様以上のベテラン女性社労士がお伺いいたします

運 営 : 小黒玲子社労士・精神保健福祉士事務所 

所在地 : 983-0821 宮城県仙台市宮城野区岩切三所南24-1-101

お気軽にお問い合わせください
022-396-0070

精神の障害に係る 等級判定ガイドライン

精神の障害に係る 等級判定ガイドライン


「精神の障害に係る 等級判定ガイドライン」 平成28年9月 厚生労働省公開 11頁より抜粋
 

第1  趣旨・目的

障害基礎年金について新規に申請を受けて決定を行った事例のうち、不支給と決定された件数の割合が都道府県間で異なることから、各都道府県における障害基礎年金の認定事務の実態を調査したところ、精神障害及び知的障害の認定において、地域によりその傾向に違いがあることが確認された。
この調査結果を踏まえ、認定に地域差による不公平が生じないようにするため、精神障害及び知的障害に係る障害等級の判定を行う際に用いるガイドライン(以下「ガイドライン」という。)の策定を目的として、「精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会」が平成27年2月に設置され、8回にわたる議論を経て、平成28年2月にガイドラインに盛り込む内容が取りまとめられたところである。

このガイドラインは、精神障害及び知的障害に係る認定において、障害等級の判定時に用いる目安や考慮すべき事項の例等を示すものであり、これにより、精神障害及び知的障害に係る認定が「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」(平成14年3月15日庁保発第12号。以下「障害認定基準」という。)に基づき適正に行われるよう改善を図ることを目的とする。


第2  ガイドラインの適用

1.対象給付

このガイドラインの対象とする給付は、障害認定基準により、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表並びに厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)別表第1及び別表第2に規定する障害の程度の認定を行う給付とする。

2.対象傷病

このガイドラインの対象とする傷病は、障害認定基準第3第1章第8節精神の障害に定める傷病とする。
ただし「てんかん」については、てんかん発作の重症度や頻度等を踏まえた等級判定を行うことについて障害認定基準で規定していることから、このガイドラインの対象傷病から除く。

 

「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」 平成28年9月 厚生労働省公開 5頁より引用

[表 1]障害等級の目安

判定平均 程度 (5) 程度 (4) 程度 (3) 程度 (2) 程度 (1)
3.5 以上 1級 1級 又は2級      
3.0以上 3.5未満 1級 又は2級 2級 2級    
2.5以上 3.0未満   2級 2級 又は3級    
2.0以上 2.5未満   2級 2級 又は3級 3級
又は3級非該当
 
1.5以上 2.0未満     3級 3級
又は3級非該当
 
1.5 未満       3級非該当 3級非該当


〔表の見方〕
1. 「程度」は、診断書の記載項目である「日常生活能力の程度」5段階評価を指す。
2. 「判定平均」は、診断書の記載項目である「日常生活能力の判定」の4段階評価について、程度の軽い方から1~4の数値に置き換え、その平均(1.0~4.0の間)を算出したものである。
3. 表内の「3級」は、障害基礎年金の場合には「2級非該当」と置き換えることとする。

〔留意事項〕
等級の目安は総合評価時の参考とするが、個々の等級判定は、診断書等に記載される他の要素も含めて、総合的に評価されるものであり、目安と異なる認定結果となることもあり得ることに留意して用いること。

 

☆「日常生活能力の程度5段階」とは、診断書の記載項目のことであり、次のように書かれています。なお赤色文字で注意書きがあり、日常生活能力の程度を記載する際には、状態をもっとも適切に記載できる(精神障害)又は(知的障害)のどちらかを使用してください、と記載されています。

 

(精神障害)

(1) 精神障害(病的体験・残遺症状・認知障害・性格変化等)を認めるが、社会生活は普通にできる。

(2) 精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要である。
(たとえば、日常的な家事をこなすことはできるが、状況や手順が変化したりすると困難を生じることがある。社会行動や自発的な行動が適切に出来ないこともある。金銭管理はおおむねできる場合など。)

(3) 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。
(たとえば、習慣化した外出はできるが、家事をこなすために助言や指導を必要とする。社会的な対人交流は乏しく、自発的な行動に困難がある。金銭管理が困難な場合など。)

(4) 精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多く の援助が必要である。
(たとえば、著しく適正を欠く行動が見受けられる。自発的な発言が少ない、あっても発言内容が不適切であったり不明瞭であったりする。金銭管理ができない場合など。)

(5) 精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。
(たとえば、家庭内生活においても、食事や身のまわりのことを自発的にすることができない。また、在宅の場合に通院等の外出には、付き添いが必要な場合など。)

 

(知的障害)

(1) 知的障害を認めるが、社会生活は普通にできる。

(2) 知的障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要である。
(たとえば、簡単な漢字は読み書きができ、会話も意思の疎通が可能であるが、抽象的なことは難しい。身辺生活も一人でできる程度)

(3) 知的障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。
(たとえば、ごく簡単な読み書きや計算はでき、助言などがあれば作業は可能である。具体的指示であれば理解ができ、身辺生活についてもおおむね一人でできる程度)

(4) 知的障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。
(たとえば、簡単な文字や数字は理解でき、保護的環境であれば単純作業は可能である。習慣化していることであれば言葉での指示を理解し身辺生活についても部分的にできる程度)

(5) 知的障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。
(たとえば、文字や数の理解力がほとんど無く、簡単な手伝いもできない。言葉による意思の疎通がほとんど不可能であり、身辺生活の処理も一人ではできない程度)

 

☆「日常生活能力の判定」とは、これも診断書記載項目であり、次のように書かれています。4段階評価について、程度の軽い方から1~4の数値に置き換え、その平均(1.0~4.0の間)を算出し、マトリクス表の左側にあてはめます。


日常生活能力の判定(該当するものにチェックしてください)
(判断にあたっては、単身で生活するとしたら可能かどうかで判断してください)

(1) 適切な食事・・・配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなど。
  □(1)できる   □(2)自発的にできるが、時には助言や指導を必要とする
  □(3)自発的かつ適正に行うことはできないが、助言や指導があればできる 
  □(4)助言や指導をしてもできない若しくは行わない                 

(2) 身辺の清潔保持・・・洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。また、自室の清掃や片付けができるなど。 
  □できる   □自発的にできるが、時には助言や指導を必要とする
  □自発的かつ適正に行うことはできないが、助言や指導があればできる 
  □助言や指導をしてもできない若しくは行わない 

(3) 金銭管理と買い物・・・金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるなど。
  □できる   □自発的にできるが、時には助言や指導を必要とする
  □自発的かつ適正に行うことはできないが、助言や指導があればできる
  □助言や指導をしてもできない若しくは行わない                      

(4) 通院と服薬(要・不要)・・・規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるなど。
  □できる   □自発的にできるが、時には助言や指導を必要とする
  □自発的かつ適正に行うことはできないが、助言や指導があればできる
  □助言や指導をしてもできない若しくは行わない

(5) 他人との意思伝達及び対人関係・・・他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるなど。
  □できる   □自発的にできるが、時には助言や指導を必要とする
  □自発的かつ適正に行うことはできないが、助言や指導があればできる
  □助言や指導をしてもできない若しくは行わない

(6) 身辺の安全保持及び危機対応・・・事故の危険から身を守る能力がある、通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応することができるなど。
  □できる   □自発的にできるが、時には助言や指導を必要とする
  □自発的かつ適正に行うことはできないが、助言や指導があればできる​ 
  □助言や指導をしてもできない若しくは行わない 

 

(7) 社会性・・・・・銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能。また社会生活に必要な手続きが行えるなど。
  □できる   □自発的にできるが、時には助言や指導を必要とする
  □自発的かつ適正に行うことはできないが、助言や指導があればできる​
  □助言や指導をしてもできない若しくは行わない  

 

※ 日常生活能力の判定は次の7項目について、単身で生活するとしたら可能かどうかで判断する。
(1) 適切な食事 ・・・配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなど。
(2) 身辺の清潔保持・・・洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。また、自室の清掃や片付けができるなど。
(3) 金銭管理と買い物・・・金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるなど。
(4) 通院と服薬(要・不要)・・・規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができる。
(5) 他人との意思伝達及び対人関係・・・他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるなど。
(6) 身辺の安全保持及び危機対応・・・事故等の危険から身を守る能力がある。通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応することができるなど。
(7) 社 会 性  ・・・・・銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能。また、社会生活に必要な手続きが行えるなど。
 

☆ ガイドラインを定めることになった経緯

平成26年8月25日に、共同通信から「障害基礎年金の判定に地域差」という記事が配信され、多くの新聞に掲載されました。障害厚生年金は最初から東京1箇所で審査をしていましたが、障害基礎年金はそれまで都道府県別に審査をしておりましたので、全国で6.1倍もの地域差が生じていたのです。このため厚生労働省において「精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会」が、8回にわたって開催され、ガイドラインが制定されることになったのです。(私小黒も検討会の全8回すべてを傍聴し勉強させて頂きました。)

年金を受給する権利は本来、同じ日本国民ならどこに住んでいても平等に保障されなければならないはずです。そのため障害基礎年金も障害厚生年金と同じように、東京で一元的に審査されるに至ったわけです。たしかに平等になったのは良いのです。でも困ったのは、それまでの審査とは様子が変わり宮城県が厳しくなったことです。施行日(ガイドライン:平成28年9月1日、一元化:平成29年4月1日)前なら認定されていた内容の診断書でも、東京一元化後は認定され難くなったのです。またそれまで受給してきた方が障害状態確認届により、前回とほぼ同内容の診断書を提出しても等級不該当になる、という事態が生じてしまいました。
日本年金機構からは事前に「このようなわけで停止します」というお知らせが必ず届くのですが、気が付かない方も結構います。読んだとしてもお役所言葉は意味が分からないのです。予期せずして障害年金が突然停止されますと、お客様はパニックになり症状もさらに悪化してしてしまうようです。パニックどころか、気が狂ったようになった方もいました。私が関わったケースでは、近くにいた方が危険を感じて110番通報し、パトカーが出動したこともありました。障害年金はまさに命綱(いのちづな)です。知らずに命綱が切れればパニックになるのは当然と思います。こうした予期せぬ事態も想定し、「障害年金は、場合によって止まることもある」ということを、お客様には最初に私はご説明している次第です。

 

障害年金とは?

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などに支障が出るようになった場合に受け取ることができる年金です。

障害年金の等級は、年金法の別表に定められています。また障害認定基準が、日本年金機構から公開されています。

障害年金の申請手続はとても複雑で、お一人おひとりに合った手続が必要です。また裁定請求には4つの方法があります。

お問合せ、ご希望等はこちらにお願いいたします

お気軽にお問合せください

お気軽にお問い合わせください

022-396-0070

受付時間:8:30~18:00(土日祝を除く)