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運 営 : 小黒玲子社労士・精神保健福祉士事務所 

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障害年金とは

申請手続の流れは?

障害年金の申請手続はとても複雑で、お一人おひとりに合った手続が必要です。また裁定請求には4つの方法があります。初めて手続をする場合は、どのような方法が一番適切かをよく考えましょう。年金事務所か市町村役場(国民年金1号のみ)の窓口で相談する場合は、何度も相談に行くことになり3ヵ月位はすぐ経過すると思います。その点は専門の社労士にお任せいただければ、短期間でスピーディに、その上、最も適切な方法で支援させていただくことが可能です。
 

申請手続の流れは、一般的には次のようにいたしますが、お一人おひとり違います。
1. お客様をお訪ねし、手続の流れと料金のことをご説明いたします
2. 障害年金が受給できるのか、3つの受給要件に該当するのかを確認します
3. 病歴・就労状況等申立書の素案を作成します
4. 初診とは違う医療機関に診断書をお願いする場合は、初診日の証明をお願いします
5. 医療機関を訪問し、診断書等をお願いします
6. 病歴・就労状況等申立書を見直します
7. その他の必要書類を揃えます
8. 裁定請求書、及び必要書類一式を提出します
 

裁定請求には次のように4つの方法があります
 ① 障害認定日請求
 ② 事後重症請求 
 ③ 20歳前障害の請求
 ④ 初めて2級の請求

裁定請求の4つの方法

 ① 障害認定日請求 

国民年金法 30条1項より抜粋
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。

もしも請求手続が遅くなり、障害認定日から1年経過後に請求する場合は、現在の診断書も併せて、合計2枚提出します。同じ傷病名(または因果関係があれば病名変更でも可)で、現在も同じ障害が継続していることを条件とします。継続していれば、30年後でも40年後でも請求することは可能です。但し受給できる年金は5年間で時効になってしまいます。よって遡って受給できる年金は、最大でも5年分だけです。

では、30年後でも40年後でもと申しましたが、65歳を過ぎた場合はどうなるでしょうか?

はい、障害認定日請求は、初診日が65歳誕生日の前々日までならば、65歳を過ぎてからでも可能性はあります。但し繰り返しになりますが、「同じ(因果関係のある)傷病名で、障害等級に該当する障害状態が継続している場合」です。途中で転院していても問題ありません。また途中で2級⇔1級の重症度が変化しても、障害認定日か請求時の診断書か、2時点の等級で判断し認定されます。

認定日請求ができる特殊なケース

65歳以上になっても認定日請求ができると申し上げましたように、特殊なケースがあります。

★ 遡及返還 についての注意事項
障害年金は、障害認定日に受給権が発生する方の場合、遡り受給が可能となる場合もあります。ただし注意が必要なことは、それまで受給してきた労災年金調整部分、傷病手当金、児童扶養手当、生活保護費などの一部遡及返還ということも起こり得ることです。知らないで手続をしますと、1,2年後の忘れた頃になって、突然痛い目に遭うようです。年金事務所では詳しく説明しており、「説明済事項」についての書面を渡しています。でも、一度にたくさんのことを説明されても意味が分からず、まさかマイナスになる重大リスクの説明を自分が受けていたなど、考えられなかったそうです。

ところが1,2年後にある日突然、1~4百万円を返還するようにという請求書が役所から届くのです。社会保険労務士に依頼せずご自分で手続をなさる方は、このようなリスク管理も自己責任です。3級は加給年金がゼロだからと安心していると、3級でも児童扶養手当が停止されてビックリすると思います。(児童扶養手当は平成26年12月から差額支給に改正されましたが、減額無しの方もいます。また労災年金は支給開始時から調整されますが調整比率 0.88   0.83   0.73 等が違う場合、そしてこちらも減額無しの場合は注意が必要です。)このような原因によって労災年金調整部分と児童扶養手当を遡及返還させられてマイナスになってしまった方もいます。(マイナスということは、障害年金の受給権が発生したことによって、逆に出費の方が多くなったという意味です。受給権が発生した後は、元に戻すことができません。本当にあった怖い話です。脅しの意図はぜんぜんありません。R2年5月1日からの新請求書4頁には、一番下に3行小さく児童扶養手当のみ注意書きがプラスされました。でも、とても小さいので見落とした場合は自己責任です。

ところで、配偶者の方が老齢年金および諸手当等を受給している場合も、請求手続前に、ご夫婦合計受給予想額をシミュレーションしてみる必要があります。障害厚生年金は3級でも配偶者加給年金が停止になります。つまり障害年金の遡及受給であれば、配偶者加給年金も遡及返還しなければならないのです。

配偶者の方に加給年金が加算されている方は、60歳~64歳の方の場合は障害者特例の方が有利な場合もあります。理由は加給年金が停止にならないからです。但し、定額部分の金額(ほぼ勤続年数に比例)によっても違いますし、加給年金の額によっても違いますので、お一人おひとりで違います。(加入年数20年以上か否か、による加給年金の有無も勿論考慮する必要があります)

更に話は飛躍しますが、ご家族勤務先の扶養家族手当対象になっているかどうか、健康保険の扶養家族対象かどうか(障害年金自体は非課税でも年180万円以上は扶養を外れる)などの総合的な検討をしてから、障害年金の請求手続きをなさることをお勧めいたします。手続をした後になって、やっぱり総額が減ってしまったいうご相談を受けたこともあります。但し障害年金を選択しない方が有利であっても、受給権(2級)だけは64歳までに確保しておいた方が良い場合も稀にあります。65歳に達すると事後重症請求が出来ないからです。高齢になるとやはり足腰が弱くなり、視力・聴力の障害が進んで1級になることもあります。R1.10.1消費税10%へUPによって導入された支援給付金の金額も、年額 2級:61,680円から 1級:77,100円(R5年度額)に上がります。もしも老齢年金よりも障害年金1級の方が金額が多くなる方は、2級受給権だけを取得しておいて、選択しなければ良いだけの話です。もう、これ以上の難しい話になると、年金事務所に伺うのは無理ですから、障害年金専門の社会保険労務士(社労士全体の僅か約2%)を、どうぞ活用してください。

★障害認定日請求のやりなおしは非常に難しい
障害認定日請求で不支給になった場合は、審査請求も難しく、まして再請求はほとんど無理です(全くできないわけではありませんが)。また審査請求は3ヵ月以内という期限があります。逆に再請求は待つ必要がないのに「1年待つ」と誤ったご指導を受けてくるケースがよくあります。どうぞ障害年金専門の社労士に最初からご相談ください。誤ったご指導を受けたために不支給となり、4百万円以上の夢が消え、私の前で泣き崩れるお客様が多いのには、私も一緒に泣いてしまいます。障害年金の手続は本当に難しいですから、誤ったご指導を受けることがないようお祈りするばかりです。

そして私の使命は、このような誤ったご指導が無くなるよう、勉強会の講師をさせて頂く際や、その当事者の方々に、情報発信させて頂くことなどの倫理的行動であると肝に銘じています。
 

② 事後重症請求 

国民年金法 30条の2 より抜粋

疾病にかかり、又は負傷し、かつ、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に障害基礎年金の支給を請求することができる。

障害認定日には軽症でも、その後に重症化するということはよくあります。例えば、22歳で就職した当時、職場の雰囲気に馴染めず、5月病から心の病を発症して精神科を受診したという方の場合、まだ軽症でしたのでなんとか仕事を続けてきたとします。でも、26歳頃に転勤の影響によって新しい職場に馴染めず、うつ病が悪化して入院しなければならないというようになった場合は、事後重症請求になります。1年6ヶ月の障害認定日当時は軽症だったので、現在の診断書のみを提出して事後重症請求にするのです。(5年以上も寛解状態なら社会的治癒が考えられる場合もあります)

また障害認定日に障害状態に該当していても、障害認定日の診断書が入手できないという場合もあります。閉院していたり、転院して5年以上経過しカルテがないという場合等は、原則は事後重症請求です。ただし本当に稀に認定日請求が可能な場合もありますので、診断書料金は無駄になる覚悟があれば、あの手この手を尽くしてみるのも一つです。

なお65歳の誕生日の前日に達すると、原則的には事後重症請求ができません。通常は65歳になると老齢年金の受給権が発生するからです。繰上げ請求をした方も65歳に達した方と同様に考えます。


③ 20歳前障害の請求 

国民年金法 30条の4 1項、2項 より抜粋
疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において20歳未満であつた者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。

2  疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において20歳未満であつた者(同日において被保険者でなかった者に限る。)が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日後において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日後において、その傷病により、65歳に達する日の前日までの間に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に前項の障害基礎年金の支給を請求することができる。

初診日が20歳前で、どの年金制度にも加入していなかった方は、原則として、20歳に達したときに障害等級に該当している場合は、国民年金の障害基礎年金が請求できます。20歳前ということは、もともと国民年金に加入できない年齢ですから、加入要件と納付要件は問われません。(厳密に申しますと、20歳誕生日前日の属する月の翌月末日までに初診日があれば大丈夫です。)この20歳前障害の請求で必要になるのは、初診日要件と障害該当要件だけです。障害認定日の診断書は通常、認定日以後の3ヵ月以内ですが、この20歳前障害だけは20歳前後3ヵ月、つまり合計6ヵ月以内でOKです。(なお、平成24年1月4日からは通達により「初診日の医証が提出できない場合は、複数の第三者証明が必要」となりました。)

但しこの場合、初診日が19歳の時だった方などは、20歳に到達しても、初診日から1年6ヵ月がまだ経過していないはずです。その場合は1年6ヵ月を待ってから請求することになります。(この場合も障害認定日の特例により、1年6ヵ月待つ必要がない場合もあります。)また、20歳になったとき、および障害認定日に障害状態に該当しない場合は、事後重症請求になります。
 

☆ 20歳前障害、障害基礎年金の所得による制限(平成5年4月1日に金額改正)

この20歳前障害年金の場合は、受給者の収入によって年金額が制限されることがあります。(収入と年金額の制限については、下の表をご参照ください。)このように所得制限が課されるため、裁定請求のとき所得証明書(若しくは非課税証明書)を提出していましたが、令和元年7月からはマイナンバーを届け出ることにより不要となりました。

 尚、20歳前の初診日であっても、初診日当日に厚生年金保険の被保険者であった方は、障害厚生年金を請求することになりますので、この20歳前障害年金には該当しません。

20歳前障害、障害基礎年金の所得による制限
所得が3,704,000円以下の場合 停止されない

所得が3,704,000円を超え 4,721,000円以下の場合 

2分の1支給停止
所得が4,721,000円を超える場合  全額支給停止

前年所得に基づく支給対象期間は、10月分から翌年9月分までです。
また、20歳前障害による障害年金は、恩給法による年金・労災年金等を受給できるときも支給停止され、さらに刑事施設や少年院等に入所しているときも、また日本国内に住所を有しないときも支給停止されます。

 

④ 初めて1,2級の請求  

この初めて1,2級の請求は、メリットを活かして請求すると、場合によっては有利になることがあります。

国民年金法 30条の2 より抜粋

疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この条において「基準傷病」という。)に係る初診日において、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下この条において「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2つ以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)の初診日以降であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。

 この「初めて1,2級の請求方法」の一番のメリットは、先発障害で納付要件がなくても請求できることです。つまり国民年金保険料を支払っていなかったために請求を諦めていた方などは救われます。但し単独では障害等級に該当しなかったことが条件です。(場合によっては、それぞれの傷病が年金等級3級以下だったことを書面で証明すると良いです。3級の年金証書などはBestですね。)
 また二番目のメリットは、65歳に達する前に受給権が発生していたことが疎明できれば、65歳を過ぎてからでも請求できることです。但し受給開始は請求月の翌月ですから、遡及受給できるわけではありません。診断書は、それぞれの障害の病名を書くことができれば1枚で良い場合もあり(手の障害と足の障害が別の原因で発生したとか)、あるいは2枚以上になる場合もあり、さらに「初めて1,2級に至った日」から1年経過後は現在の診断書もプラスすることになります。

 なお「初めて1,2級の請求方法」で請求した場合、受給開始は請求月の翌月であっても、国民年金の法定免除などは初めて1,2級に至った時点から可能です。このため、いつの時点を「至った日」に決めるかは、認定基準を熟知した高度な知識が必要ですので、経験豊富な障害年金支援ネットワークの社会保険労務士にお任せいただく方が良いと思います。

障害年金の申請に必要な書類

ここにまとめたものは一例に過ぎません。不要なものもありますし、その方よっては、さらに必要な書類も勿論あります。

① 障害年金請求書 (もしも障害者特例になる可能性があれば、その請求書も提出)
  年金生活者支援給付金請求書
② 受診状況等証明書(初診日の証明書です。有効期限はありません。) 
 ・もしも前医の記載がある場合は、前医から証明を受ける 
 ・初診の医療機関が、診断書を記入して頂ける医療機関と違う場合のみ必要
 ・知的障害の方は、特別児童扶養手当の診断書写し、療育手帳で証明になる場合もある
 ・提出できない場合は、受診状況等証明書が添付できない申立書に必要書類を添付
③ 診断書

 ・事後重症請求は1枚。認定日請求の場合は通常2枚必要。(認定日の診断書のみ有効期限なし)
 ・認定日から1年以内であれば、認定日のものだけで良い。現在の診断書は不要
 ・障害が2つ以上の場合は、障害の種類別に枚数が必要
 ・診断書の種類は眼、聴覚、肢体、精神など8種類があり、精神は様式120号の4を使用
 ・事後重症請求の場合は、請求日前3ヵ月以内現症の診断書
 ・認定日診断書は認定日から3ヶ月以内(仮に4月1日が障害認定日なら6月30日迄)
 ・20歳前障害の場合、認定日診断書は20歳前後3ヵ月、合計6ヵ月以内。(初診日が19歳等は例外)

④ 病歴・就労状況等申立書(診断書が2種類以上になる場合は、申立書も原則的には傷病別に)

⑤ 基礎年金番号(令和4年4月より年金手帳は発行されず、基礎年金番号通知書になった)
⑥ 削除(認め印は、令和3年1月より不要になった)

⑦ 住民票(マイナンバーカードか通知カードの写しがあれば不要)
⑧ 請求者の預金通帳 口座番号、フリガナ記載の頁コピー
 キャッシュカードの写しでも可
 ネット銀行は9行のみ可能(ソニー銀行、楽天銀行、住信SBIネット銀行、イオン銀行、PayPay銀行、GMOあおぞら銀行、
 auじぶん銀行、UI銀行、みんなの銀行)

 (ネット銀行もキャッシュカード写しで可。キャッシュカード裏面に支店名が記載されている。
 またはインターネットから銀行名、支店名、口座番号、名義カタカナ名をプリントアウトしたものでも可能)

⑨ 所得証明書または非課税証明書(マイナンバー届出によって原則取得不要。本人の所得に関する書類は20歳前障害のみ必要。その他の請求方法なら不要。なお3~5年前の所得証明は、市町村によって取得不能の場合があるので、その場合は申立書を提出)
⑩ 請求事由確認書(認定日請求をする方で認定日より1年以上経過は提出。事後重症請求なら不要)
⑪ 年金受給選択申出書(他に老齢年金・遺族年金の受給権がある方は 一番多い額になる年金を選択)
⑫ 初診日に関する第三者の申立書(初診日証明が取 れない場合で、他の証明手段がない場合、必要に応じて提出)
⑬ 年金裁定請求の遅延に関する申立書
(認定日後5年以上経過して、認定日請求をする場合のみ必要)
⑭ 年金生活者支援給付金請求書(遡及はできない。入金開始は障害年金の支給開始より数ヵ月遅れる。もしも3級に決定した場合はこの請求書のみ「該当しません」と返戻になるので驚かないこと。また3級から2級以上に等級が上がる場合には改めて再度の提出が必要)

【独身で子供さんのいない方の場合はここまで】
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【ここから以下は、配偶者の方か子供さんのいる方の場合、必要に応じて提出】

⑭ 戸籍謄本(続柄を証明するため。マイナンバーを届け出ても戸籍謄本は必要)
  有効期限→ 認定日請求の場合(原則)6ヵ月以内だが事後重症決定なら1ヵ月以内。このため認定日請求であっても1ヵ月以内のものを提出する必要がある
⑮ 世帯全員の住民票(マイナンバー届け出によって不要)
⑯ 配偶者及び子の所得証明又は非課税証明(マイナンバー届出によって不要。但し3~5年前は取得不能の場合も市町村によってあり。その場合は申立書を提出)
(老齢年金受給中の配偶者の場合、第2号被保険者期間が20年以上等は加給停止)
⑰ 障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届(事後重症請求では不要)
(受給権発生後に婚姻及び出生者がいる場合の認定日請求のみ必要。またH23.4.1改正前に受給権が発生し改正後に婚姻及び出生者がいる場合も同様) 注意事項・・・もしも3級に決定の場合、この届けは「該当しません」と返戻になるので驚かないこと。またその後に3級から2級に改定の場合は改めてこの届けを提出する必要があり、さらに戸籍謄本および生計維持関係の確認できる書類の提出が必要である
⑱ 老齢・障害給付 加給年金額支給停止事由該当届
(もしも配偶者に加給年金が加算されている場合は、加算の停止を請求時に申し出る)
⑲ 返納方法申出書(⑱の加算停止が遡及される場合は返納方法も請求時に申し出る)

 

病歴・就労状況等申立書

病歴・就労状況等申立書は、診断書とともに障害年金の支給の可否を決める大切な書類です。

診断書と整合性がとれるように書きます。特に年月日などは診断書と合っているか、隙間(すきま)がないかをチェックしましょう。また医療機関を受診していない期間がある場合は、その期間の長さや理由、その期間中に仕事をしていたかどうかなどを記入します。

  • 治療の経過については、医師からの指示、その当時のお身体の状態などを具体的に記入します。
  • 入院していた期間がある場合、原則的には入院期間と通院期間を区切ります。また通院期間が長くなる場合は、約3年~5年ごとに区切って書きます。5年より長いスパンで書くと、書き直しの指示が出ます。
  • 障害認定日および現在の障害状態は、日常生活における不便さを具体的に記入します。実はこの「不便さ」の表現が重要になってくるのです。学校の通信簿や職場の評価では良い評価が出る方が良いのですが、この申立書だけは客観的に判断して、できないことはできないと、正直に書きましょう。

なお、全体の文章量は多いほど良いと誤解なさっている方がいらっしゃいますが、要点を簡潔にまとめることがポイントです。病歴・就労状況等申立書の全体を20秒以内で読み取れるように書く必要があるようです。20分ではなく、20秒です。つまり短時間に把握できるように書くことが重要です。(この20秒という時間は、元認定医のお医者様方が実際にそうだったと仰っていたのです。)

障害年金とは?

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などに支障が出るようになった場合に受け取ることができる国の年金です。

障害年金はどなたでも受給できるわけではありません。受給要件は3つあり、この要件を満たしていなければなりません。

障害年金の等級は、年金法の別表に定められています。また障害認定基準が、日本年金機構から公開されています。

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