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障害年金は、どなたでも受給できるわけではありません。次の3つの受給要件すべてに該当しなければなりません。ただし20歳前障害の場合は、保険料納付要件を問われません。
★ 最近の法改正情報 (省令改正により 平成27年10日1日施行) 受診状況等証明書を取得できない場合であっても、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認めることができるようになりました。
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年金法における初診日という言葉は、一般の医療機関でお使いになる言葉と意味が異なります。医療機関では、その医療機関を初めて受診した日が初診日です。でも年金法の初診日とは、その傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日のことを指します。よって途中で転院した方は、同じ傷病でかかっていた最初の医療機関での初診日が、年金法の初診日ということになります。年金法においてはこの初診日が非常に重要です。診断書を依頼する医療機関よりも前の医療機関にかかっていた場合は、最初の医療機関に「受診状況等証明書」の記入をお願いし、初診日の証明をして頂きます。
(年金法の初診日は本来、それらしき症状で初めて受診した日です。でも最近は一部の傷病についてのみ「確定診断の日が初診日」になったケースもありました。よって認定日診断書の現症日決定前にご確認なさった方が良いと思います)
☆ 初診日がなぜ重要なのでしょうか?
障害年金の受給要件をみる場合、初診日を確定することがとても重要です。それは、加入要件と納付要件をみる日が初診日だからです。初診日において加入していた年金の種類によって受給する年金が決まります。初診日において国民年金に加入していた方は障害基礎年金であり、厚生年金に加入していた方は障害厚生年金になります。(共済年金は平成27年10月より、厚生年金に統合されました。)
障害の程度がどんなに重症でも、この加入要件と納付要件が満たされなければ、障害年金の受給権は発生しないのです。なお、日本国内居住の方なら、20歳~60歳までは全員が国民年金の加入者です。よって国内在住の方であれば、加入要件が問題となるのは厚生年金に加入しているか否かだけです。
☆ 初診日の証明が困難な場合は?
終診から5年以上経過するとカルテが廃棄されることもあります。どうしても初診日証明を出して頂くことが不可能な場合は、その次の2番目に受診した医療機関にお願いし、それもダメなら3番目、4番目と順番にお願いし「受診状況等証明書」をお書き頂きます。そして、お書き頂けなかった1番目、2番目等全ての医療機関のことを「受診状況等証明書が添付できない申立書」に記入して添付します。
また平成27年10月より法改正され、複数の第三者証明でも認められるようになりました。但し他の「手がかり」が全くない場合は、やはり難しいと思います。この場合は、初診日証明の手がかりとなる資料を探します。また第三者の証明といっても友人などでは少々弱いようです。医療機関の方、または学校の先生や上司、民生委員、施設長の方など、目上の方に証明して頂くと効果が高いようです。
☆ 初診日証明の「手がかり」となる資料例
これらは、ほんの一例です。
障害基礎年金は、1級、2級の障害等級に該当する場合に支給されます。また障害厚生年金の場合は1級、2級、3級で支給されます。この障害等級は、国民年金法施行令別表、及び厚生年金保険法施行令別表に定められています。
また障害認定基準が、日本年金機構から公開されています。おおよその障害認定基準は次のとおりです。(障害認定基準(日本年金機構) 3頁より引用)
障害の程度 | 障 害 の 状 態 |
1級 | 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。 |
2級 | 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか、または著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この日常生活が著しい制限を受けるか、または著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の力を借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。 |
3級 | 労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。 |
保険料納付要件は非常に重要です。原則は3分の2以上納めていることです。
国民年金法 30条 第1項 より抜粋 障害基礎年金は、(中略)初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、(中略)保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2(後略) |
もう一つは、直近1年間に滞納期間がなければ、経過措置が適用されます。
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に、保険料納付済期間と保険料免除期間以外の期間がないこと。 ※ 現在は令和8年3月31日までの特例措置であるが、厚生労働省からは10年間延長し令和18年3月31日までとする方針が、令和6年7月30日の社会保障審議会年金部会(座長=菊池馨実早稲田大法学学術院教授)に示された。 |
☆ 保険料納付要件と20歳前障害
20歳以降に初診日がある場合は納付要件を問われます。納付要件をどうしても満たせない場合は、20歳前に初診日がないか探してみるのも一方法です。もしも20歳到達月の翌月末日までに初診日があれば、納付要件は問われません。つまり20歳到達月から納める国民年金保険料の納付期限が、20歳到達月の翌月末日だからです。(これらの話は厚生年金に加入していない方の話です。18歳高卒後から厚生年金に加入する方もいますから、厚生年金に加入していた方は、20歳前でも厚生年金保険法が適用されます。)
☆ 初診日がいつなのか分からない場合
年金事務所、および市区町村役場の国民年金課に行って納付要件を調べて頂く際に、初診日がまだはっきり分からないということもあります。この場合はそのとおりにおっしゃることをおすすめします。例えば「初診日は○年頃と思います」で良いのです。後でよく調べますと言った方が良いです。但し、ウソは絶対についてはいけません。ウソをついて受給できることになっても、後になって既に受給した年金を全額返還させられた事例もあります。(精神の場合は、障害状態確認届に治療歴を記入する欄があります。「最近5年間の治療歴を記入してください」と但し書きがありますが、請求書に記入した初診日より前に受診歴があったために、その治療歴が記入されてしまった事例でした。ここに記載された内容が裁定請求書と相違した方から、「今まで受給してきた障害年金を、全額返還するように通知が来た」と私はご相談を受けたことがあります。ウソをついたご自分が悪いとしか言いようがありませんでした。)
☆ 障害手当金(一時金)の受給要件
(国民年金・厚生年金・共済年金を受給している方を除きます。老齢でも、遺族でも)
①厚生年金保険の被保険者である間に、初診日があること
②初診日から5年以内に治っており治った日に障害手当金の障害等級表に定める障害の状態であること
③保険料の納付要件を満たしていること