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更新で級落ち、支給停止の場合

☆ 障害状態確認届とは

障害年金は受給が開始された後も、ほとんどの傷病は、数年間隔で更新のための診断書を提出する必要があります。「障害状態確認届」という名称の診断書です。提出する間隔は、受給開始後 1年、2年、3年、5年のケースが多いようです。(間隔は変更されることもあります。最近ここ1年の傾向は間隔が開いてきており、5年間隔という方も多くなりました。)

障害年金を受給していても症状が改善した場合は、大切な税金も一部含まれていますので、支給を続けて良いかどうか、障害状態の確認が必要です。ただし、明らかに症状固定の障害(例えば足の切断等)の場合は永久認定ですし、また65歳を超えた方も更新が不要になるケースが多いようです。

さて問題なのは、「障害状態確認届の提出」についてです。提出の結果、級落ちした、あるいは支給停止になってしまったというご相談をいただくことがよくあります。病院様によっては診断書を渡すときに「開封厳禁」と記入し、厳封で渡して下さる場合があります。実際に宮城県にはまだいくつか、このような医療機関様があります。そのまま開封せずに提出すると障害年金が突然支給停止になるケースもある、ということを念頭におき、慎重に考える必要があります。その点、多くの病院様が渡してくださる時に「ご自分のお名前、生年月日、ご住所を確認してください」とおっしゃってくださるお言葉は、有り難いことと私は思います。
提出前に内容も確認し、コピーをとった上で提出しましょう。万一「現状より大幅な改善は難しいと思われる」などの表現に、本人がショックを受け、病状が深刻化すると思われる場合は、診断書の受け取り方法も事前に打ち合わせておき、社会保険労務士などの代理人が受け取るようにします。そして十分にご説明をしてからご本人にお渡しするようにしています。

そもそも障害のある方にとって「障害年金 は 命綱(いのちづな)」です。突然止まるとビックリするようです。日本年金機構からは事前に、級落ちも支給停止も、必ずお知らせが郵送されてきます。でもそれだけでは文面(お役所ことば)の意味が理解できない方が多いのです。社労士の支援を受けていない方は、障害年金というものはずっと一生もらえるものと思っている方もいます。このため数日後の年金支給日に、入金額が減額されたり、入金されていないことが分かってから、初めて命綱が切れたことに気が付くそうです。ビックリどころか気が狂ったようになった方もいます。近くにいた方が危険を感じて110番通報し、パトカーが出動したケースも実際にありました。命綱が突然切れるなんて、知らないと本当に恐ろしいことです。そのため障害状態確認届のことを、私は最初にお客様にご説明している次第です。

 

☆ 障害状態確認届を提出する際の注意点
平成29年4月から、国民年金も東京で審査が一元化されるようになり、様々な問題が生じるようになりました。障害厚生年金はもともと東京一元化だったので問題ないのですが、障害基礎年金の審査は、以前は各都道府県別でしたので、どうしても格差が生じてしまったのです。不支給率を調査したところ、全国で約6.1倍もの格差がありました。(平成26年8月に共同通信から配信されました。)この格差を是正するために一元化されたわけです。でも以前と審査内容が変わったため、宮城県は厳しくなったようです。
よって宮城県の場合の
注意点を申し上げます。とにかく更新の診断書を提出する際は、慎重に考えなければなりません。もしも症状が軽くなって、お仕事も少しずつできるようになったのであれば喜ぶべきことであり、障害年金が級落ち、あるいは支給停止になっても問題ないと思います。
でも、障害年金を本当に必要としている方は、診断書の内容が障害等級に該当しているか? よく確認してから郵送しましょう。(たとえ診断書の封筒に開封厳禁と記入されていても、確認しないと自己責任になってしまいます。)前回提出の診断書コピーが保存されている場合は、それと比較して大丈夫と確信が持てるようなら、今回もコピーを残した上で提出することを私はおすすめしています。

先日もある病院さんで、新しく着任した新人のお医者様が、実態とはまるで違う超軽症の診断書を患者様にお渡しした事例がございました。患者様から私にお電話でお問い合わせくださったからよかったのですが、多くの患者様はそのまま年金機構に提出します。後になって痛い目に遭わないよう、よろしくお願い申し上げます。

 

☆ 障害状態確認届を提出後のスケジュール
障害状態確認届を提出しますと、受給権があれば4ヵ月後頃に振込通知書が届きます。等級が現状のままであれば「次回更新年月のお知らせ」が届きますので、また次回も指定の年月に障害状態確認届を提出する、ということになります。
ところが、もしも障害年金が減額の場合(級落ちの場合)は、3ヵ月後に減額されます。逆に増額の場合は(まれではありますが)、翌月から増額改定されます。

 

★ 最近の法改正情報  (施行日:令和元年8月1日)

 障害状態確認届(診断書)用紙が誕生月の3ヵ月前に郵送されて来るようになりました。
  
(改正前は1ヵ月。この改正により提出期間も誕生日の前々月から誕生月の末日までの3ヶ月間に拡大)

 この改正時には同時に、次の改正もありました。

  • 額改定請求書に添付する診断書の有効期限も3ヵ月に改定されました。(改正前は1ヵ月)
  • 20歳前の傷病による障害基礎年金の、所得状況届の提出が不要になりました。(但しマイナンバーを届け出ていない方は、年金機構で所得状況を把握できないため、今までどおり所得状況届の提出が必要です。この条文は、施行日:令和元年7月1日)
  • 20歳前の傷病による障害基礎年金の、障害状態確認届(診断書)の提出月が誕生月の月末に改正されました。(改正前は全員一斉に7月だったものですから、お医者様方は毎年7月に悲鳴を上げていました。でも改正後は適度に1年間に分散され、ホッとしたとのことです。この条文の施行日も:令和元年7月1日)

★ 最近の情報不利益処分等に係る理由記載の充実」
 (
厚生労働省からの通知方法変更) 令和2年4月1日施行  一部は令和元年10月1日施行
 

「今まで受給してきた障害年金が、級落ちしたり、支給停止になるなどの不利益を及ぼす決定通知書等には、理由が付記されることになりました。」


ただし理由が付記されるだけです。
突然、級落ちする場合、および支給停止することが理解できない方への連絡方法は、まだ改善されていませんので注意が必要です。

 

  • 障害年金の更新等手続をした場合、決定通知書に書かれている内容は、決して十分とはいえませんでした。単に「障害等級に該当しません」という簡単なものが多かったのです。これは1型糖尿病訴訟判決(大阪地裁 平成31年4月11日)で指摘されました。このため 令和2年4月1日から認定される事案は、通知書と併せて理由付記文書も送付されることになりました。
  • なお、腎疾患・肝疾患・代謝疾患による障害、および精神障害に係る障害の状態の再確認、並びに障害状態の増進による額改定の請求、および支給停止事由消滅届出に関する「理由付記文書」の送付については、令和元年10月1日以降に障害の程度が認定された事案から既に実施されています。

      

8. 更新(障害状態確認届を提出)した結果、級落ちしてしまった

3ヵ月以内であれば審査請求、それ以外は時期を待って額改定請求です

障害状態確認届を提出し、もしも下位の等級に級落ちした(停止ではなく支給されている)場合は、3ヵ月以内であれば審査請求ができます。それとも落ちて当然と思える診断書内容等、軽症になったという診断書である場合は、何度も申し上げた通り審査請求をしても意味がありません。この場合は原則1年待ってから額改定請求を検討することになります。
(但し例外があり、「1年を経過しなくても額の改定を請求できる22の例外」があります)

9. 更新(障害状態確認届を提出)した結果、支給停止になった場合

結果によっては、審査請求か、支給停止事由消滅届を提出します

障害状態確認届を提出し、もしも支給停止になった場合、提出した診断書が等級に十分耐え得るものであれば、3ヵ月以内に審査請求をします。でも停止になっても当然と思える診断書内容であるならば、新たに診断書をお願いし、支給停止事由消滅届に添えて提出します。この場合は、よく勘違いして「1年待たなければならない」と思っている方が結構多いのですが、待つ必要はありません。すぐに提出することも可能です。
また「停止の事由が生じた日」まで、何年でも遡及することができます。この場合は停止事由が生じた日の診断書(障害年金の新規裁定用の診断書様式使用)を添えて提出します。
この支給停止事由消滅届に添付する診断書の現症日には、有効期間の定めがありません。重症化に至った日で判断しますから、たとえ古い日付であっても、決定されればその日の翌月から支給が再開されます。ちなみに日本年金機構指定の207号様式は、令和か平成か昭和のどれかに○印を付けるようになっています。もしかしたら昭和の届が今からでも可能という意味かも知れません。但し5年時効により、受け取れる金額は最長でも5年分です

この頁をご覧くださった神奈川県、広島県、大阪府の3名様の社労士の方々から、次のような貴重なご指導を賜ることができました(2020年5月19日)その節は誠にありがとうございました。私はこの手の数年遡及は経験がなく知らなかったものですから、本当に感謝申し上げます

  •  遡及して「支給停止事由消滅届」を提出する場合、数年以上遡ると、ケースによっては
    各年の障害状態を確認する時点の診断書を求められる場合があります。
  • もしも、その時点(遡及各年)の診断書が得られない場合は、申立書を提出します。

年金事務所の窓口では特にそのような指示が出なくても、年金センターから差し戻されることもあるそうです。また提出を求めないケースもあったとのことですので、ご確認頂きますようお願い申し上げます。

この「支給停止事由消滅届」に関する手続は非常に難しいため、年金事務所でも誤った回答をされることがよくあります。先日も、仙台のある精神科病院のPSWさんから「年金事務所で、支給停止事由消滅届は停止から1年待って提出するようにと、誤り指導を受けた」とのことでした。このような誤回答は、実はよくあるのです。症状が重症化して障害等級に該当するのであれば、勿論すぐにでも提出できるのです。そう、1年待つ必要はありません。(1年待ちは額改定請求の場合ですから、混同して勘違い回答をしたものと思います。)

10. 等級を上げて欲しいのですが、手続は可能ですか?

症状が重くなった場合は等級を上げる額改定請求を検討します

症状が重くなった場合、例えば2級の障害年金を受給中だが1級にできないか?などのご相談もよくいただきます。この場合は額改定請求を検討します。また最初の裁定請求で、1級と予想したのに2級に決まった、あるいは2級と思っていたにもかかわらず障害厚生年金の3級に決まった場合には、3ヵ月以内の審査請求か、または額改定請求という方法もあります。額改定請求は、原則決定から1年後ですが、1年待たなくてもよい22の例外があります。なお65歳に達した方は、改定ができる場合と、できない場合がありますので、「額の改定請求をしたい場合」のページでご説明いたします。
なお、1級より上は無いのか、というお問い合わせをいただくこともよくありますが、障害年金は1級が最上位等級ですので、それより上はありません。但し、重度障害者手当などの福祉手当が別途支給される場合があります。これは都道府県および市町村によって制度が異なりますので、お住まいの市区町村役場にお問い合わせください。

もう一度やり直したい場合の手続の一例

不服申し立制度は、最初に提出した書類に法的不備がある場合に、「もう一度見直してください」と申し立てる制度です。

最初の裁定請求で予想等級に決まらなかった場合は、その原因によって審査請求をするか、別の対策を講じるか検討します。

症状が重くなった場合は額改定請求が可能な場合もあります。例えば2級を受給中の場合に1級に上げるなどの請求です。

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